用途地域と真北方向の水平距離から、北側斜線の高さの限度を求めます。
北側斜線の高さの限度
用途地域
北側斜線(建築基準法 第56条第1項第3号)がかかるのは、第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域と、第一種・第二種中高層住居専用地域です。境界線の上で加える高さは、低層住居専用地域と田園住居地域が 5 m、中高層住居専用地域が 10 m です。
中高層住居専用地域でも、日影規制の条例で別表第四 二の項の(一)〜(三)の号が指定されている区域(日影規制の対象区域)は除かれます。
ほかの用途地域には北側斜線はありません。高度地区の都市計画で、北側の高さを別に制限している市区町村があります。
真北方向の水平距離
建築物の各部分から、前面道路の反対側の境界線か隣地境界線までの、真北方向の水平距離です(建築基準法 第56条第1項第3号)。
北側が道路のときは、道路の反対側の境界線まで(道路の幅を含めて)測ります。境界線の上の点は 0 m です。
真北は配置図の方位で確かめます。磁石が指す北(磁北)とは同じではありません。図面の寸法が mm なら 1,000 で割って m にします(3,000 mm は 3 m)。
高さ(地盤面から)
地盤面から、確かめたい部分(軒先・棟・パラペットの上端など)までの高さです(建築基準法施行令 第2条第1項第6号)。
北側斜線では、屋上の階段室・昇降機塔なども高さに算入します(同号ロ)。棟飾りなどの屋上突出物は算入しません(同号ハ)。
高さを入力すると、真北方向に必要な距離を求めます。距離も入力すると、北側斜線の内側かを判定します。
水面・線路敷・高低差の緩和を使う
建築基準法施行令 第135条の4第1項の緩和です。
第1号: 北側の前面道路の反対側か、敷地の北側に水面・線路敷などがあるときは、その境界線が水面などの幅の 1/2 だけ外側にあるとみなします。公園・広場は対象ではありません。
第2号: 敷地の地盤面が北側の隣地の地盤面より 1 m 以上低いときは、敷地の地盤面が(高低差 − 1 m)÷ 2 だけ高い位置にあるとみなします。特定行政庁が規則で別に定めていることがあります(同条第2項)。
水面・線路敷などの幅
北側の前面道路の反対側にある、または敷地が北側で接する水面・線路敷などの幅です。その 1/2 を真北方向の水平距離に加えます(建築基準法施行令 第135条の4第1項第1号)。
水路や線路敷が緩和の対象になるかは、特定行政庁の取扱いで確かめてください。
北側の隣地との高低差
敷地の地盤面が、北側の隣地(北側が道路なら道路の反対側の隣接地)の地盤面より低い分です。隣地に建築物が無いときは、隣地の平均地表面と比べます。
1 m 以上低いときだけ、(高低差 − 1 m)÷ 2 を高さの限度に加えます(建築基準法施行令 第135条の4第1項第2号)。
距離を入力すると高さの限度、高さを入力すると必要な距離を表示します。
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