用途地域を選び、真北方向の水平距離か高さを入力すると、北側斜線の計算結果を表示します。
真北方向の距離から高さの限度、高さから必要な距離
入力する物
- 用途地域: 「低層住居専用・田園住居(5 m)」(第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域=境界線の上で 5 m)、「中高層住居専用(10 m)」(第一種・第二種中高層住居専用地域=10 m)、「中高層(日影規制の区域)」(日影規制の対象区域の中高層住居専用地域=北側斜線がかからない)の3つから選びます。用途地域と日影規制の区域は、市区町村の都市計画図で確かめます。
- 真北方向の水平距離: 確かめたい部分(軒先・棟など)から、隣地境界線まで真北の向きに測った水平距離を m で入力します。北側が道路のときは、道路の反対側の境界線までの距離です。
- 高さ(地盤面から): 確かめたい部分の、地盤面からの高さを m で入力します。
距離と高さは、どちらか一方だけでも計算します。距離だけなら、その位置の高さの限度を表示します。高さだけなら、その高さに必要な真北方向の距離を表示します。両方を入力すると、北側斜線の内側か(○)超えるか(✗)を判定し、余裕か超える分を表示します。
計算の例
岐阜市の届出内容事前チェックシート(島A地区)の「北側斜線制限についての検討方法」には、隣地境界線から真北方向に 3,000 mm の位置で「3,000×1.25+5,000=8,750>6,800 ok」と検討する例があります。同じ数をこのアプリに入力すると、次のとおりです。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 用途地域 | 低層住居専用・田園住居(5 m) |
| 真北方向の水平距離 | 3 m |
| 高さの限度(5 + 1.25 × 3) | 8.750 m |
| 高さ(地盤面から) | 6.8 m |
| 判定 | ○ 内側(余裕 1.950 m) |
| この高さに必要な真北方向の距離 | 1.440 m |
計算結果の下には、北側斜線の断面の図(右が真北)を表示します。式と途中の数は「計算の内訳」で確かめられます。
緩和を使うとき
「水面・線路敷・高低差の緩和を使う」をオンにすると、建築基準法施行令 第135条の4第1項の緩和の欄が表示されます。
- 水面・線路敷などの幅: 北側の道路の反対側や敷地の北側にある水面・線路敷などの幅です。その 1/2 を真北方向の水平距離に加えます。
- 北側の隣地との高低差: 敷地の地盤面が北側の隣地より低い分です。1 m 以上低いときだけ、(高低差 − 1 m)÷ 2 を高さの限度に加えます。
どちらも、当てはまらないときは空欄のままにします。緩和の対象になるかは、特定行政庁の取扱いで確かめてください(公園・広場は北側斜線の緩和の対象ではありません)。
表示の桁と丸め方
計算結果は m で小数第3位(mm)まで表示します。北側斜線の条文には丸め方の決まりが無いため、高さの限度は mm 未満を切り捨て、必要な距離は mm 未満を切り上げて表示します。どちらも、建てられる範囲を広く見せない向きです。内側か超えるかの判定は、丸める前の値で行います。
入力欄には初めの値を入れていません。入力していない数で計算結果が表示され、それに気づかないことを防ぐためです。入力できる範囲は、距離 0〜1,000 m、高さ 0 を超え 1,000 m 以下、水面などの幅 0〜1,000 m、高低差 0〜100 m です(入力の誤りを防ぐための範囲です)。
出典
真北方向の距離から高さの限度、高さから必要な距離