北側斜線がかかる用途地域と、日影規制・高度地区・絶対高さとの関係です。
真北方向の距離から高さの限度、高さから必要な距離
北側斜線がかかる用途地域
| 用途地域 | 北側斜線 | 境界線の上で加える高さ |
|---|---|---|
| 第一種低層住居専用地域 | あり | 5 m |
| 第二種低層住居専用地域 | あり | 5 m |
| 田園住居地域 | あり | 5 m |
| 第一種中高層住居専用地域 | あり(日影規制の対象区域を除く) | 10 m |
| 第二種中高層住居専用地域 | あり(日影規制の対象区域を除く) | 10 m |
| そのほかの用途地域・用途地域の指定のない区域 | なし | — |
東京都都市整備局の「用途地域と高さの制限(建築基準法第56条の図解)」も、北側斜線を低層住居専用地域・田園住居地域(5 m)と中高層住居専用地域(10 m)だけに描き、ほかの用途地域は「なし」としています。
日影規制の対象区域では中高層の北側斜線がかからない
建築基準法 第56条第1項第3号は、中高層住居専用地域のうち「次条第一項の規定に基づく条例で別表第四の二の項に規定する(一)、(二)又は(三)の号が指定されているもの」を除いています。第56条の2の日影規制で、条例が日影時間の号を指定した区域(日影規制の対象区域)では、中高層住居専用地域の北側斜線はかかりません。東京都の図解にも「第一・二種中高層住居専用地域では、日影規制がかかる場合、北側斜線制限は除かれます」とあります。
その代わりに日影規制がかかります。別表第四の二の項では、中高層住居専用地域で高さが 10 m を超える建築物が、平均地盤面から 4 m か 6.5 m の高さの水平面に、決められた時間以上の日影を生じさせないようにします。低層住居専用地域と田園住居地域は、日影規制の対象区域でも北側斜線がかかります(除かれるのは中高層住居専用地域だけです)。
低層住居専用地域の絶対高さ
第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域では、建築物の高さは「十メートル又は十二メートルのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度」を超えられません(建築基準法 第55条第1項)。北側斜線の高さの限度は、真北方向に 4 m で 10 m、5.6 m で 12 m に届きます。それより南の部分では、北側斜線よりも絶対高さの方が先に効きます。
高度地区との違い
高度地区は、都市計画法 第9条第18項で「用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区」とされています。高度地区内の建築物の高さは、その都市計画で定めた内容に適合しなければなりません(建築基準法 第58条第1項)。
北側斜線は建築基準法が全国で同じ式(5 m・10 m + 1.25 × 距離)で決めている制限です。高度地区は市区町村ごとの都市計画で、北側からの斜線の高さや勾配を独自に決めていることがあり、北側斜線のかからない用途地域にも定められます。両方がかかる敷地では、両方を満たすように設計します。東京都の図解も「北側からの斜線には、上記以外に各都市計画で定めた高度地区による高さの制限があります」としています。
2つ以上の用途地域にまたがるとき・地区計画
建築物が北側斜線の地域の2つ以上にまたがるときは、建築基準法 第56条第5項により「建築物」を「建築物の部分」と読み替え、部分ごとに、その部分がある地域の式を当てます。
地区計画で、独自の北側斜線を決めている地区もあります。岐阜市の島A地区の届出内容事前チェックシートでは、北側が道路のとき「北側前面道路中心線」までの真北方向の距離で検討するようにしています(建築基準法の北側斜線は前面道路の反対側の境界線まで)。地区計画のある敷地では、その計画書の決まりも確かめてください。
出典
真北方向の距離から高さの限度、高さから必要な距離