説明

北側斜線の高さはどこから測るか(地盤面・屋根・屋上の階段室)

北側斜線で比べる高さの測り方と、屋根のどこを確かめるかの説明です。

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真北方向の距離から高さの限度、高さから必要な距離

高さは地盤面から測る

建築物の高さは、建築基準法施行令 第2条第1項第6号で「地盤面からの高さによる」と決められています。北側斜線の高さも地盤面から測ります(道路斜線の高さは前面道路の路面の中心から測る点が違います=同号イ)。

地盤面は、同条第2項で「建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面」とされています。建築物が地面と接する位置の高低差が 3 m を超えるときは、高低差 3 m 以内ごとの平均の高さの水平面を、それぞれの部分の地盤面にします。

屋上の階段室・棟飾り

ふつうの高さの計算では、階段室・昇降機塔などの屋上部分の水平投影面積の合計が建築面積の 1/8 以内なら、その部分の高さを 12 m(低層住居専用地域の絶対高さなどでは 5 m)まで算入しません。しかし施行令 第2条第1項第6号ロは、この扱いから法第56条第1項第3号の高さ(北側斜線)を除いています。北側斜線では、屋上の階段室や昇降機塔も高さに算入します。

一方、同号ハにより、棟飾・防火壁の屋上突出部などの屋上突出物は、北側斜線でも高さに算入しません。

建築物の各部分で確かめる

建築基準法 第56条第1項は「建築物の各部分の高さ」を制限しています。北側斜線は、建築物のどの部分も斜線の内側にあるかで確かめます。軒先・けらば・棟・パラペットの上端・屋上の手すりなど、北側の境界線に近くて高い部分ごとに、その部分の高さと真北方向の水平距離を測って比べます。岐阜市の届出内容事前チェックシートも「屋根の勾配や屋根の形状又は計画敷地の形状によっては、検討場所が複数ある場合があります」と注意しています。

屋根の勾配と北側斜線

北側斜線の傾き 1.25 は、屋根の勾配でいえば 12.5 寸勾配(水平 10 に対して高さ 12.5・約 51.3 度)です。北側の軒先が斜線の内側にあり、そこから南へ上がる屋根の勾配が 1.25 以下なら、斜線の方が速く高くなるので、その屋根面は南へ行っても斜線を超えません。

例として、低層住居専用地域で、北側の軒先が真北方向 1.5 m・高さ 6 m にあり、そこから 6 寸勾配で上がって、南へ水平に 3 m 進んだ所に棟(真北方向 4.5 m・高さ 7.8 m)がある屋根を確かめます。

部分距離高さ高さの限度
軒先1.5 m6 m6.875 m
棟4.5 m7.8 m10.625 m

距離は真北方向の水平距離です。軒先は余裕 0.875 m、棟は余裕 2.825 m で、どちらも内側です。軒先の方が余裕が小さいので、この屋根では軒先が北側斜線にいちばん近い部分です。屋根の勾配が 12.5 寸より急なときや、ドーマー・煙突などの出っ張りがあるときは、その部分も確かめます。

出典

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真北方向の距離から高さの限度、高さから必要な距離