計算方法・前面道路による制限・特定道路・加重平均・算入しない床面積を話題ごとにまとめました。
用途地域・指定容積率・前面道路の幅員から延べ面積の上限
この計算の形
容積率(%)= 延べ面積 ÷ 敷地面積 × 100
前面道路の幅員による容積率(%)= 幅員 × 乗じる数値 × 100(幅員 12 m 未満のとき)
容積率の限度 = 指定容積率と、前面道路の幅員による容積率の小さい方
延べ面積の上限 = 敷地面積 × 容積率の限度 ÷ 100
指定容積率は都市計画で定められた数値(建築基準法第52条第1項)、乗じる数値は用途地域ごとの 4/10・6/10(特定行政庁が指定する区域は 6/10・4/10・8/10=同条第2項)です。特定道路の近くでは前面道路の幅員に Wa を加え(同条第9項)、敷地が2つ以上の用途地域にわたるときは部分ごとの限度を面積で加重平均します(同条第7項)。
出典
- 建築基準法 第52条(容積率)・第42条(道路の定義)(e-Gov 法令検索)
- 建築基準法施行令 第2条(面積の算定方法)・第135条の18(前面道路の幅員に加算する数値)(e-Gov 法令検索)
- 近畿建築行政会議「建築基準法の基礎知識」令和3年4月(京都市のサイトに掲載・3 容積率の計算例)
- 名古屋市「知っておきたい建築の法規」令和8年6月〔6〕容積率制限(前面道路幅員による容積率算定法の例・特定道路・容積率算定の特例)
- 名古屋市「知っておきたい建築の法規」令和8年6月〔9〕建築物又はその敷地が区域又は地域の内外にわたる場合の措置(加重平均の例)
- 大阪市「大阪市建築基準法取扱い」3-1〜3-9(前面道路による容積率・用途地域が2以上にわたる場合・特定道路による容積率の算定)
- 新宿区 建築指導課「よくある問合せ」(前面道路幅員による容積率の低減係数・特定道路からの延長による容積率の割増し)
- 港区「港区における容積率制限及び斜線制限〜指定区域内の制限内容について〜」
- 北九州市「建築基準法第52条第2項の規定による前面道路幅員に係る建築物の容積率緩和区域の指定について(お知らせ)」平成29年3月28日