説明

容積率の計算方法と計算式(延べ面積 ÷ 敷地面積・指定容積率)

容積率は延べ面積の敷地面積に対する割合で、限度は指定容積率と前面道路で決まります。

このアプリで計算する

用途地域・指定容積率・前面道路の幅員から延べ面積の上限

容積率の式

建築基準法第52条第1項は、容積率を次のように定めています。

建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。

容積率(%)= 延べ面積 ÷ 敷地面積 × 100 延べ面積の上限 = 敷地面積 × 容積率の限度 ÷ 100

延べ面積は建築物の各階の床面積の合計で、敷地面積は敷地の水平投影面積です(建築基準法施行令第2条第1項第四号・第一号)。容積率の算定では、自動車車庫や住宅の地階など、延べ面積に算入しない部分があります(容積率に算入しない床面積)。

容積率の限度の求め方

  1. 都市計画で定められた容積率(指定容積率)を確かめます(第52条第1項)。
  2. 前面道路の幅員が 12 m 未満なら、幅員のメートルの数値に乗じる数値(4/10・6/10 など)を乗じて、前面道路の幅員による容積率を求めます(第52条第2項)。
  3. 2つのうち小さい方が容積率の限度です。前面道路の幅員が 12 m 以上なら、指定容積率がそのまま限度です。
  4. 敷地面積に容積率の限度を乗じたものが、延べ面積の上限です。

例(近畿建築行政会議「建築基準法の基礎知識」の計算例): 第二種中高層住居専用地域で指定容積率 200 %・前面道路の幅員 4 m なら、4 m × 4/10 × 100 = 160 % < 200 % → 容積率の限度は 160 %です。

例(名古屋市「知っておきたい建築の法規」): 近隣商業地域で指定容積率 400 %・前面道路の幅員 6 m なら、6 m × 6/10 × 100 = 360 % < 400 % → 容積率の限度は 360 %です。近隣商業地域は第52条第2項第三号(その他の建築物)にあたるので、乗じる数値は 6/10 です。

出典の例題を、この計算の画面と同じ式で並べると次のとおりです。

延べ面積の上限の計算例

大阪市の取扱い(3-6)の敷地のうち、第二種中高層住居専用地域の部分(600 m²・指定容積率 300 %・前面道路の幅員 6 m)を1つの敷地として計算すると、6 m × 4/10 × 100 = 240 % < 300 % → 容積率の限度は 240 %。延べ面積の上限は 600 m² × 240 % ÷ 100 = 1,440.00 m² です。

同じく商業地域の部分(198 m²・400 %・6 m)は、6 m × 6/10 × 100 = 360 % < 400 % → 容積率の限度は 360 %で、延べ面積の上限は 712.80 m² です。2つの部分を1つの敷地として合わせた計算は用途地域がまたがる敷地の容積率のページにあります。

計画の容積率を確かめる

計画の延べ面積を敷地面積で除して100を乗じた値が、容積率の限度以下なら適合です。例えば第一種住居地域・指定容積率 200 %・前面道路の幅員 4 m・敷地面積 100 m² の敷地に延べ面積 180 m² を計画すると、計画の容積率は 180 % で、限度の 160 %(延べ面積 160.00 m²)を 20.00 m² 超えます。指定容積率の 200 % だけを見ると気づけない例です。

用途地域ごとの指定容積率(第52条第1項)

指定容積率は、用途地域ごとに次の数値のうちから都市計画で定められます。用途地域の指定のない区域は、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮して定めます。

第五号〜第七号の高層住居誘導地区・居住環境向上用途誘導地区・特定用途誘導地区では、それぞれの都市計画で定められた数値になります(この計算は扱いません)。計算の画面で、上の一覧に無い数値を入力したときは「第1項の数値にありません」と知らせますが、計算はその数値のまま行います。

建蔽率との違い

建蔽率は建築面積の敷地面積に対する割合です(建築基準法第53条)。建築面積は、建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積です(施行令第2条第1項第二号)。容積率は各階の床面積の合計(延べ面積)の割合なので、建築面積が同じでも階数が増えると容積率だけが大きくなります。建蔽率と容積率は別の規定なので、両方を満たす必要があります。

出典

このアプリで計算する

用途地域・指定容積率・前面道路の幅員から延べ面積の上限