説明

特定道路による容積率の緩和(Wa の計算式と計算例)

幅員 15 m 以上の特定道路から 70 m 以内の敷地は、前面道路の幅員に Wa を加えて計算します。

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用途地域・指定容積率・前面道路の幅員から延べ面積の上限

特定道路による緩和の条件(第52条第9項)

建築物の敷地が、幅員十五メートル以上の道路(以下この項において「特定道路」という。)に接続する幅員六メートル以上十二メートル未満の前面道路のうち当該特定道路からの延長が七十メートル以内の部分において接する場合における当該建築物に対する第二項から第七項までの規定の適用については、第二項中「幅員」とあるのは、「幅員(第九項の特定道路に接続する同項の前面道路のうち当該特定道路からの延長が七十メートル以内の部分にあつては、その幅員に、当該特定道路から当該建築物の敷地が接する当該前面道路の部分までの延長に応じて政令で定める数値を加えたもの)」とする。

新宿区の案内は「特定道路までの幅員はすべて6m以上必要」としています。大阪市の取扱い(3-7)は、特定道路に認定の手続きは要らないこと、一街区にわたるなど相当区間にわたって幅員 15 m 以上であること、計画道路は計画の幅員が 15 m 以上でも(第42条第1項の道路にあたる場合を除き)特定道路にあたらないことを示しています。

Wa の計算式(施行令第135条の18)

Wa =(12 − Wr)(70 − L)/ 70

前面道路の幅員による容積率は、(Wr + Wa)× 乗じる数値 × 100 で求めます。L が 0 m なら Wa は 12 − Wr で、幅員は 12 m として計算され、L が 70 m なら Wa は 0 です。延長の測り方は、大阪市の取扱い(3-9)に図で示されています。

Wr \ L0 m10 m35 m55 m70 m
6 m6 m5.142 m3 m1.285 m0 m
8 m4 m3.428 m2 m0.857 m0 m
10 m2 m1.714 m1 m0.428 m0 m

計算例(大阪市・新宿区)

大阪市の取扱い(3-8): 特定道路からの延長 L = 35 m・前面道路の幅員 Wr = 6 m なら、Wa =(12 − 6)×(70 − 35)÷ 70 = 3 m です。商業地域の部分(300 m²・600 %)は(6 + 3)m × 6/10 × 100 = 540 % < 600 % → 容積率の限度は 540 %、第二種中高層住居専用地域の部分(200 m²・300 %)は(6 + 3)m × 4/10 × 100 = 360 % > 300 % → 容積率の限度は 300 %。延べ面積の上限は 1,620.00 m² + 600.00 m² = 2,220.00 m²、敷地全体の容積率の限度は 444 % です。

新宿区の例 A: 前面道路の幅員 8 m・延長 10 m・乗じる数値 6/10・指定容積率 500 % なら、Wa は 3.428 m(小数第3位未満を切り捨て)で、前面道路の幅員による容積率は 685.71 %。指定容積率の方が小さいので、容積率の限度は 500 % です。

新宿区の例 B: 前面道路の幅員 6 m・延長 55 m(10 + 30 + 15 m)・乗じる数値 4/10・指定容積率 400 % なら、Wa は 1.285 m です。新宿区の資料は Wa を 1.2 m として(6 + 1.2)× 0.4 = 288 % と計算しています。この計算は Wa を丸めずに使うので、(6 + 1.285)m × 4/10 × 100 ≒ 291.42 % < 400 % → 容積率の限度は 291.42 %と表示します。

Wa の端数の扱い

施行令第135条の18 は Wa を「次の式によつて計算したもの」とするだけで、端数の決まりはありません。この計算は Wa を丸めずに使い、表示だけ小数第3位未満を切り捨てています。新宿区の例 B のように、Wa を小数第1位までにして計算している資料もあります。確認申請の前に、特定行政庁か指定確認検査機関の扱いを確かめてください。

出典

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用途地域・指定容積率・前面道路の幅員から延べ面積の上限

用途地域がまたがる敷地の容積率を計算する