2つの画面の入力のしかたと、計算結果・計算の内訳の読み方です。
用途地域・指定容積率・前面道路の幅員から延べ面積の上限
「容積率」の画面(敷地が1つの用途地域)
- 用途地域を選びます。敷地の用途地域は、市区町村の都市計画図(窓口や、地図の公開ページ)で確かめます。
- 指定容積率を % で入力します。条文や都市計画の告示の「十分の二十」は 200 % です。
- 前面道路の幅員を m で入力します。敷地が2つ以上の道路に接するときは、幅員の最大のものを入力します(第52条第2項)。
- 敷地面積を m² で入力すると、延べ面積の上限が表示されます。入力しなければ、容積率の限度(%)だけが表示されます。
- 計画の延べ面積を入力すると、計画の容積率と、限度以内かどうか(○ 限度以内・✗ 限度を超える)が表示されます。
前面道路の幅員に乗じる数値と、特定道路による緩和は「詳しい設定」にあります。画面には今の選び(「幅員 × 4/10(原則)」など)が1行で表示され、「変える」を押すと選び直せます。乗じる数値は用途地域で替わり、第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域は 4/10 だけです。特定行政庁が指定する区域の数値は、前面道路の幅員による容積率の制限で説明しています。
「加重平均」の画面(用途地域がまたがる敷地)
- 前面道路の幅員を入力します。敷地全体で1つの値(2つ以上の道路に接するときは幅員の最大のもの)を、どの部分にも使います。
- 敷地を用途地域の境で分けた部分ごとに、1行ずつ用途地域・指定容積率・部分の面積を入力します。行は「+ 地域を追加」で増やせます。
- 第二種中高層住居専用地域や商業地域のように、特定行政庁が指定する区域の数値がある用途地域では、行に「乗じる数値」の欄が表示されます。指定区域でなければ「原則」のままにします。
- 行の下に、その部分の容積率の限度と延べ面積の上限が表示されます。いちばん上には、敷地全体の延べ面積の上限と、加重平均した容積率の限度が表示されます。
計算のしかたは用途地域がまたがる敷地の容積率にまとめました。
計算結果の読み方
いちばん大きな数は、敷地面積を入力したときは延べ面積の上限(m²)、入力しないときは容積率の限度(%)です。その下に、指定容積率と前面道路の幅員による容積率が並び、限度を決めている方が太字になります。「計算の内訳」には、使った式・根拠の条文・端数の扱いが表示されます。お手元の計算と合わないときは、ここを1つずつ比べてください。
例: 第二種中高層住居専用地域・指定容積率 200 %・前面道路の幅員 4 m・敷地面積 150 m² なら、4 m × 4/10 × 100 = 160 % < 200 % → 容積率の限度は 160 %。延べ面積の上限は 150 m² × 160 % ÷ 100 = 240.00 m² です。
容積率と面積は小数第2位未満を、特定道路の Wa は小数第3位未満を切り捨てて表示します(上限を大きく表示しない向き)。計算そのものは端数を丸めずに、分数のまま行っています。
この計算に含まないもの
- 高層住居誘導地区・居住環境向上用途誘導地区・特定用途誘導地区の数値(第52条第1項第五号〜第七号)
- 住宅を含む建築物の容積率の緩和(第52条第8項)と、許可による特例(同条第14項)
- 壁面線の指定などがある場合の前面道路の境界線の扱い(同条第11項〜第13項)と、地区計画などによる制限
- 建蔽率・高さの制限・日影規制(容積率とは別の規定です)
どれも、敷地のある市区町村の特定行政庁(建築指導課など)か、指定確認検査機関に確かめてください。