説明

前面道路の幅員による容積率の制限(4/10・6/10・8/10)

前面道路の幅員が 12 m 未満なら、幅員に 4/10 などを乗じた数値も容積率の限度です。

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用途地域・指定容積率・前面道路の幅員から延べ面積の上限

第52条第2項の条文

前項に定めるもののほか、前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。以下この項及び第十二項において同じ。)の幅員が十二メートル未満である建築物の容積率は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を乗じたもの以下でなければならない。

乗じる数値は、用途地域で次のように分かれます。第二号の地域の建築物でも、高層住居誘導地区内で住宅の部分が延べ面積の3分の2以上のものは第二号から除かれ、第三号(その他の建築物)の数値になります(この計算は高層住居誘導地区を扱いません)。

この乗じる数値は、新宿区・港区・堺市などの資料では「低減係数」と書かれています。

なぜ前面道路の幅員で容積率が制限されるのか

北九州市の案内は、この規定の目的を「幅員12m未満の道路に面して高い容積の建物が建築されることにより、道路交通や上下水道等の都市基盤施設に過剰な負荷が掛からないよう抑制するもの」と説明しています。狭い道路に面した敷地では、指定容積率が大きくても、前面道路の幅員に応じた容積までしか建てられません。

幅員ごとの前面道路の幅員による容積率

幅員のメートルの数値 × 乗じる数値 × 100 で求めた値です。これと指定容積率の小さい方が容積率の限度です。

前面道路の幅員4/106/108/10
4 m160 %240 %320 %
5 m200 %300 %400 %
6 m240 %360 %480 %
8 m320 %480 %640 %
10 m400 %600 %800 %

前面道路が2つ以上あるとき・12 m 以上のとき

前面道路が2つ以上あるときは、幅員の最大のものを使います(第52条第2項の括弧書き)。近畿建築行政会議の資料は「長さ 2 m 以上接する」最も広い道路の幅員で計算するとしています。例えば第一種住居地域・指定容積率 300 %の角地が幅員 4 m と 6 m の道路に接するときは、6 m で計算して 6 m × 4/10 × 100 = 240 % < 300 % → 容積率の限度は 240 %です。4 m で計算した 160 % ではありません。

前面道路の幅員が 12 m 以上なら、第2項の制限はかかりません。例えば商業地域・指定容積率 800 %・幅員 12 m なら、容積率の限度は 800 % です(幅員 12 m ちょうども「12 m 未満」にあたりません)。

特定行政庁が指定する区域の例

第二号の地域の 6/10、第三号の地域の 4/10・8/10 は、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域だけの数値です。市区町村の資料には、次のような指定が載っています。

指定区域かどうかは、敷地のある市区町村の特定行政庁の公告や取扱いで確かめ、計算の画面の「詳しい設定」で乗じる数値を選び直してください。

幅員 4 m 未満の道と壁面線

幅員 4 m 未満の道で特定行政庁が指定したもの(第42条第2項の道路)は、その中心線からの水平距離 2 m の線が道路の境界線とみなされます。境界線とみなされる線と道との間の部分は、敷地面積に算入しません(施行令第2条第1項第一号)。前面道路の幅員の扱いと合わせて、特定行政庁に確かめてください。

乗じる数値が 4/10 の建築物で、前面道路の境界線から後退した壁面線の指定などがあるときは、前面道路の境界線がその線にあるとみなして計算できる規定があります。ただし、その場合も容積率は幅員のメートルの数値に 6/10 を乗じたもの以下で(第52条第12項)、前面道路と壁面線等との間の敷地の部分は敷地面積に算入しません(同条第13項)。

出典

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用途地域・指定容積率・前面道路の幅員から延べ面積の上限

用途地域がまたがる敷地の容積率を計算する