舗装計画交通量の区分ごとに、疲労破壊輪数が決まっています。
疲労破壊輪数とは
疲労破壊輪数は、舗装路面に 49 キロニュートンの輪荷重を繰り返し加えたとき、舗装にひび割れが生じるまでに要する回数です(技術基準 1-3 (1))。車道と側帯の舗装の施工直後の疲労破壊輪数は、舗装計画交通量に応じて次の値以上とします(2-5 1(1) 1))。
| 舗装計画交通量(台/日) | 疲労破壊輪数(10年につき回) |
|---|---|
| 3,000以上 | 35,000,000 |
| 1,000以上3,000未満 | 7,000,000 |
| 250以上1,000未満 | 1,000,000 |
| 100以上250未満 | 150,000 |
| 100未満 | 30,000 |
別表1 の TA 法で設計したアスファルト・コンクリート舗装は、任意の設計期間に対して、この基準に適合するものとみなします(4-2 1(1) 4))。
舗装計画交通量
舗装計画交通量は、道路の計画交通量と各車線の大型の自動車の交通の分布状況を勘案して定める、大型の自動車の1車線あたりの日交通量です(1-3 (5))。一方向2車線以下の道路は、方向別の大型の自動車の日交通量のすべてが1車線を通るとし、一方向3車線以上の道路は、方向別の日交通量の 70% 以上が1車線を通るとして算定します(2-2)。
長野県の設計基準は、舗装計画交通量の区分を交通量区分 N1〜N7 と呼んでいます(表3-2-1)。N7 が 3,000 以上、N6 が 1,000 以上 3,000 未満、N5 が 250 以上 1,000 未満、N4 が 100 以上 250 未満で、100 未満を N3(40 以上 100 未満)・N2(15 以上 40 未満)・N1(15 未満)に分けています。技術基準の表は 100 未満を1つの区分(30,000 回)にしているので、このアプリの「100 未満」は N1〜N3 をまとめた区分です。
設計期間が 10年以外のとき
舗装の設計期間は、道路管理者が定めます(2-1)。疲労破壊輪数は、設計期間が 10年以外の場合、表の値に設計期間の 10年に対する割合を掛けた値以上とします(2-5 1(1) 2))。設計期間 20年なら表の値の 2 倍です。長野県の設計基準は、交通量区分 N5 以上の路線を 20年、N4 以下の路線を 10年としています。
このアプリは「詳しい設定」で 10年と 20年を選べます。ほかの設計期間は、表の値に割合を掛けた N を「疲労破壊輪数 N を入力する」で入力します。設計期間 20年の TA は次のとおりです(小数第1位に切り上げ)。
| 舗装計画交通量(台/日) | CBR 3 | CBR 4 | CBR 6 | CBR 8 | CBR 12 | CBR 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,000以上 | 49.8 | 45.6 | 40.4 | 37.1 | 32.8 | 28.2 |
| 1,000以上3,000未満 | 38.5 | 35.3 | 31.3 | 28.7 | 25.4 | 21.8 |
| 250以上1,000未満 | 28.2 | 25.9 | 22.9 | 21.0 | 18.6 | 16.0 |
| 100以上250未満 | 20.8 | 19.1 | 16.9 | 15.5 | 13.8 | 11.8 |
| 100未満 | 16.1 | 14.8 | 13.1 | 12.0 | 10.6 | 9.1 |
例: 1,000 以上 3,000 未満・設計CBR 8 の TA は、10年で 25.7 cm、20年で 28.7 cm です。
表の値によらない場合
- 橋・高架の道路・トンネルなど、舗装以外の構造と一体となって耐荷力を持つ場合と、舗装の修繕の場合は、表の基準によらないことができます(2-5 1(1) 3))。
- 設計期間の交通量と輪荷重が設定されているか、正確に予測できる道路は、表の基準によらず、その交通量と輪荷重に基づく載荷輪数以上とします(2-5 1(1) 4))。このときは「疲労破壊輪数 N を入力する」で、その輪数を入力します。
出典
- 国土交通省 舗装の構造に関する技術基準について(平成13年6月29日 国都街第48号・国道企第55号): 1-3 (1)・(5)・2-1・2-2・2-5 1(1) 1)〜4)・4-2 1(1) 4)
- 長野県 設計基準(長野県土木事業設計基準)第3編 道路舗装事業 第2章 道路舗装工事(令和7年4月1日版): 表3-2-1 交通量区分・3 舗装計画交通量と技術基準の適用