塗料は調合された物をそのまま使い、粘度の調整で薄めることができます。
調合された塗料をそのまま使う(18.1.4(1))
公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和7年版の 18.1.4(1)「塗料の取扱い」は、「塗料は、調合された塗料をそのまま使用する。ただし、素地面の粗密、吸収性の大小、気温の高低等に応じて、適切な粘度に調整することができる。」と決めています。シンナーで薄めるのは、この粘度の調整に当たります。
同じ 18.1.4 の(2)「こし分け」は「塗料は、使用直前によくかき混ぜ、必要に応じて、こし分けを行う。」としています。
塗付け量は薄める前の量(18.1.4(6))
18.1.4(6) は「塗付け量は、平らな面に実際に付着させる塗料の標準量 (一工程当たり) とする。ただし、塗料の標準量は、薄める前のものとする。」と決めています。塗付け量と面積から出した塗料の量は薄める前の量で、シンナーはその外に足します。
セラMレタンDP のカタログも、塗付け量を「平らな面に実際付着させる塗料の標準量(希釈する前)のことで、塗装時に飛散したり、塗装用具や容器に残る分(ロス)を含んでいません。」と説明しています。
例えば、薄める前に 15 kg 要る所を希釈率 10% で塗るなら、シンナーは 1.5 kg で、薄めたあとの量は 16.5 kg です。
副資材は製造所の指定(18.1.3(4))
18.1.3(4) は「塗装に使用する塗料の副資材は、上塗塗料の製造所が指定する製品とする。」と決めています。シンナーも、カタログで決まっている物を使います。
床の塗床材の主剤と硬化剤(19.4.3)
床の合成樹脂塗床の 19.4.3(2) では、弾性ウレタン樹脂系塗床について「塗床材は、主材料の製造所が指定する割合に正確に計量した主剤と硬化剤を、かくはん機により練り混ぜて用いる。」と決めています。床の塗床材の決めですが、2液の材料を製造所の割合で量って混ぜることは、塗料と同じです。