説明

事務所の収容人員の計算(15項・従業者以外が使う部分)

事務所・銀行・美容院などは、従業者の数に、従業者以外が使う部分の床面積 ÷ 3 m² を加えます。

事務所の算定方法((15)項)

事務所・銀行・官公署・美容院・スポーツクラブなど、(1)項から(14)項のどれにも当たらない事業場は(15)項です。

収容人員 = 従業者の数 + 主として従業者以外の者の使用に供する部分の床面積 ÷ 3 m²

東京消防庁の資料は、事務所の収容人員を、従業者の数と従業者以外の方が使用する部分の床面積を 3 m² で除して得た数とを合算した数とし、1未満の端数は切り捨てて算定するとしています。

従業者以外の者が使用する部分

那覇市の算定方法例と、この計算の結果

例部分ごとに切り捨て合計してから切り捨て
銀行80 人82 人
美容院8 人8 人
スポーツクラブ335 人336 人

那覇市の例の階収容人員(80 人・8 人・335 人)は、部屋ごとに切り捨ててから合計した数で、「部分ごとに切り捨て」の列と同じです。銀行の例は、応接室の 14 m² ÷ 3 ≒ 4.66 → 4 人を3室分(12 人)加えています。

従業者の数の数え方

従業者の数は、正社員・臨時社員の別を問わず、平常時の最大の勤務者数です(宇都宮市・川崎市)。交代制の会社は、通常の勤務時間帯の最大の数で数え、交代の時に重なる人は加えません。対馬市の問答は、タクシー会社のように交替制で勤務するときは、片番の数の多い方と常時勤務者の数を合算するとしています。

新築の確認のときなど、従業者の数がまだ分からないときの見込み方は消防本部ごとに違います。宇都宮市の審査基準は居室の床面積 5 m² につき1人、大分市の審査基準は事務室ごとにその床面積を 4 m² で除して得た数を合算した数を、従業者の数とみなすとしています。所轄の消防署で確かめてから入力してください。

出典

収容人員を計算する