説明

防火管理者が必要な収容人員(30人・50人・10人)

防火管理者が必要になる収容人員の線を、東京消防庁の一覧から紹介します。

防火管理者が必要な収容人員

東京消防庁の「主な防火・防災管理関係義務一覧」は、防火管理者(消防法第8条・東京都の火災予防条例第55条の3)が必要になる収容人員を、建物全体の用途ごとに次のように示しています。

建物全体の用途(令別表第一)防火管理者が必要な収容人員
(1)項・(2)項・(3)項・(4)項・(5)項イ30 人以上
(5)項ロ50 人以上
(6)項イ・ハ・ニ30 人以上
(6)項ロ10 人以上
(7)項・(8)項50 人以上
(9)項イ30 人以上
(9)項ロ・(10)項から(15)項50 人以上
(16)項イ30 人以上((6)項ロを含むときは 10 人以上)
(16)項ロ50 人以上
(16の2)項30 人以上((6)項ロを含むときは 10 人以上)
(17)項50 人以上

当たるかどうかは、テナントごとではなく、建物全体で判断します(東京消防庁)。複合用途の建物は、「複合用途」の画面で合算した収容人員を、(16)項イ・ロの行と見比べます。同じ一覧は、(1)項から(4)項・(5)項イ・(6)項・(9)項イ・(16)項イ・(16の2)項を特定用途、そのほかを非特定用途として色分けしています。

この計算と、防火管理者の判断

この計算は収容人員(人)を表示するだけで、防火管理者が必要かどうかは表示しません。防火管理者を定める義務は、用途と収容人員のほかに、管理について権原を有する者が分かれているかや、東京都の火災予防条例のような地域の決まりでも変わるためです。算定した収容人員を上の表と見比べ、所轄の消防署で確かめてください。

管理について権原が分かれている建物(テナントビルなど)では、統括防火管理者(消防法第8条の2)が必要になる場合があります。東京消防庁の一覧の「統括防火管理者」の欄に、用途・階数・収容人員の線が示されています。

収容人員を使う、ほかの決まり

収容人員は、避難器具(消防法施行令第25条)や非常警報設備(同第24条)を設けるかどうかの判断にも使います。避難器具は階ごとの収容人員で判断するので、その階の部分だけを入力して計算します(大分市の審査基準)。

旅館・ホテルの宴会場のように、宿泊者や従業者だけが使う部分は、防火管理者の判断では収容人員を算定しないことができ、避難器具や非常警報設備の判断では、その部分をほかの階の者が使う場合に算定するとする審査基準があります(宇都宮市・川崎市)。

出典

収容人員を計算する

複合用途の収容人員を計算する