飲食店は、従業者の数にいす席の数と、その他の部分の床面積を 3 m² で除した数を加えます。
飲食店の算定方法
飲食店((3)項ロ)と待合・料理店((3)項イ)、キャバレー・カラオケボックスなど(2)項の多くは、消防法施行規則第1条の3 の「(2)項及び(3)項に掲げる防火対象物のうち、その他のもの」の方法で算定します。
客席の部分ごとに、固定式のいす席があればいす席の数を、無ければ床面積を 3 m² で除した数を数えます。座敷(和式の部分)・テーブル席・ステージなどは「その他の部分」です(那覇市の審査基準)。東京消防庁の資料は、(3)項ロの場合は1未満の端数を切り捨てて算定するとしています。
那覇市の算定方法例と、この計算の結果
那覇市の審査基準にある飲食店の4つの例を入力した結果です。那覇市の例の階収容人員(19 人・154 人・35 人・13 人)は、「部分ごとに切り捨て」の列と同じです。
- その1(テーブル席と座敷2つ): 従業者 4 人・その他の部分 9・29・11 m²
- その2(長いすと座敷): 従業者 6 人・長いす 19.0・8.5・5.5×6 m・その他の部分 29・18・8×6 m²
- その3(固定式のいす席): 従業者 3 人・いす席 32 席
- その4(その他の部分): 従業者 3 人・その他の部分 32 m²
| 例 | 部分ごとに切り捨て | 合計してから切り捨て |
|---|---|---|
| その1(テーブル席と座敷2つ) | 19 人 | 20 人 |
| その2(長いすと座敷) | 154 人 | 158 人 |
| その3(固定式のいす席) | 35 人 | 35 人 |
| その4(その他の部分) | 13 人 | 13 人 |
長いす・掘りごたつ・カウンター席
長いす式のいす席は、1脚ごとに正面幅を 0.5 m で除し、1未満を切り捨てます。例 その2 の 5.5 m の長いす6脚は、5.5 ÷ 0.5 = 11 → 11 人 × 6 = 66 人です。正面幅を合計して除すのではありません(宇都宮市・川崎市の審査基準)。
対馬市の問答は、掘りごたつ席は座卓の部分の正面幅を、カウンター席はカウンターの正面幅を、0.5 m で除して得た数(1未満のはしたの数は切り捨て)で算定するとしています。この計算では、どちらも「長いすの正面幅」の欄に入力します。
岐阜市の審査基準は、新築・改築のときに限り、飲食店舗の中に常備してあるいす席は全て固定式として扱い、畳敷きの席の収容人員は座布団の数では算定しないとしています。このように消防本部ごとの扱いがあるので、届出の前に所轄の消防署で確かめてください。
キャバレー・カラオケボックス・遊技場((2)項)
(2)項のキャバレー・ナイトクラブ・カラオケボックス・個室ビデオなども、飲食店と同じ方法です。遊技場(パチンコ店・ゲームセンター・ボウリング場など)だけは、床面積ではなく「遊技のための機械器具を使用して遊技を行うことができる者の数」と、観覧・飲食・休憩用の固定式のいす席の数を加えます。
- パチンコ店(那覇市の例): 従業者 10 人 + パチンコ台 140 台(1台につき1人)= 150 人
- 個室ビデオ(那覇市の例): 従業者 2 人 + 固定式のいす席 18 席 + その他の部分 44 ÷ 3 ≒ 14.66 → 14 人 = 34 人
- カラオケボックス(那覇市の例): 1階は従業者 6 人 と長いす(1.2 m が2脚・1.8 m・3.6 m)で 20 人、2階から5階は各階 29 人、建物全体で 136 人
遊技できる者の数は、審査基準でパチンコ・スロットマシンは1台につき1人、ビリヤードは1台につき2人、麻雀は1台につき4人、囲碁・将棋は1面につき2人、ボウリング場はレーンに付属する固定式のいす席の数などと決められています(那覇市・川崎市)。
出典
- 京都市消防局「収容人員の算定(消防法施行規則 第1条の3)」(第1項の表)
- 東京消防庁「収容人員の算定方法」(飲食店・物品販売店舗・診療所・事務所と、1未満の端数の切り捨て)
- 那覇市「第4 収容人員の算定」(2)項・(3)項(パチンコ・個室ビデオ・飲食店・カラオケボックスの算定方法例)
- 宇都宮市「第6 収容人員の算定」(審査基準・従業者の数・床面積の端数・長いす・和式の宿泊室の切り上げ)
- 川崎市「収容人員の算定」(収容人員の算定基準と共通的取扱い)
- 対馬市「第4 収容人員の算定」(問答・掘りごたつ席とカウンター席・住居の部分)
- 岐阜市「第2 収容人員の算定」(床面積の端数・(5)項イの宿泊室は宿泊室ごとに切り上げ)