説明

飲食店の収容人員の計算((3)項・いす席・長いす・座敷)

飲食店は、従業者の数にいす席の数と、その他の部分の床面積を 3 m² で除した数を加えます。

飲食店の算定方法

飲食店((3)項ロ)と待合・料理店((3)項イ)、キャバレー・カラオケボックスなど(2)項の多くは、消防法施行規則第1条の3 の「(2)項及び(3)項に掲げる防火対象物のうち、その他のもの」の方法で算定します。

収容人員 = 従業者の数 + 固定式のいす席の数 + 長いすの正面幅 ÷ 0.5 m(1脚ごとに切り捨て)+ その他の部分の床面積 ÷ 3 m²

客席の部分ごとに、固定式のいす席があればいす席の数を、無ければ床面積を 3 m² で除した数を数えます。座敷(和式の部分)・テーブル席・ステージなどは「その他の部分」です(那覇市の審査基準)。東京消防庁の資料は、(3)項ロの場合は1未満の端数を切り捨てて算定するとしています。

那覇市の算定方法例と、この計算の結果

那覇市の審査基準にある飲食店の4つの例を入力した結果です。那覇市の例の階収容人員(19 人・154 人・35 人・13 人)は、「部分ごとに切り捨て」の列と同じです。

例部分ごとに切り捨て合計してから切り捨て
その1(テーブル席と座敷2つ)19 人20 人
その2(長いすと座敷)154 人158 人
その3(固定式のいす席)35 人35 人
その4(その他の部分)13 人13 人

長いす・掘りごたつ・カウンター席

長いす式のいす席は、1脚ごとに正面幅を 0.5 m で除し、1未満を切り捨てます。例 その2 の 5.5 m の長いす6脚は、5.5 ÷ 0.5 = 11 → 11 人 × 6 = 66 人です。正面幅を合計して除すのではありません(宇都宮市・川崎市の審査基準)。

対馬市の問答は、掘りごたつ席は座卓の部分の正面幅を、カウンター席はカウンターの正面幅を、0.5 m で除して得た数(1未満のはしたの数は切り捨て)で算定するとしています。この計算では、どちらも「長いすの正面幅」の欄に入力します。

岐阜市の審査基準は、新築・改築のときに限り、飲食店舗の中に常備してあるいす席は全て固定式として扱い、畳敷きの席の収容人員は座布団の数では算定しないとしています。このように消防本部ごとの扱いがあるので、届出の前に所轄の消防署で確かめてください。

キャバレー・カラオケボックス・遊技場((2)項)

(2)項のキャバレー・ナイトクラブ・カラオケボックス・個室ビデオなども、飲食店と同じ方法です。遊技場(パチンコ店・ゲームセンター・ボウリング場など)だけは、床面積ではなく「遊技のための機械器具を使用して遊技を行うことができる者の数」と、観覧・飲食・休憩用の固定式のいす席の数を加えます。

遊技できる者の数は、審査基準でパチンコ・スロットマシンは1台につき1人、ビリヤードは1台につき2人、麻雀は1台につき4人、囲碁・将棋は1面につき2人、ボウリング場はレーンに付属する固定式のいす席の数などと決められています(那覇市・川崎市)。

出典

収容人員を計算する