説明

収容人員の端数の扱い(長いす・床面積・和式の宿泊室)

長いす・床面積・和式の宿泊室で、1未満の端数の扱いが違います。

長いすは1脚ごとに切り捨て

消防法施行規則第1条の3は、長いす式のいす席を、正面幅を 0.4 m((1)項)または 0.5 m((2)項・(3)項・(5)項イ)で除して得た数とし、1未満のはしたの数は切り捨てるとしています。宇都宮市と川崎市の審査基準は、1つ1つの長いすについて除算してそのつど端数を切り捨て、正面幅の合計で一括して除算するのではないとしています。

例: 正面幅 4.7 m の長いすが4脚(那覇市のホテルの例の1階)なら、4.7 ÷ 0.5 = 9.4 → 9 人 × 4 = 36 人です。正面幅を合計して 18.8 ÷ 0.5 = 37.6 → 37 人とするのは誤りです。

床面積で除した数は切り捨て

床面積を 3 m² などで除した数の1未満の端数は、宇都宮市・川崎市・岐阜市・大分市の審査基準で切り捨てるとしています。東京消防庁の資料も、飲食店((3)項ロ)・物品販売店舗((4)項)・診療所((6)項イ)・事務所((15)項)について、1未満の端数は切り捨てて算定するとしています。

同じ区分の部分が2つ以上あるとき、切り捨てる順は審査基準によって違います。

例部分ごとに切り捨て合計してから切り捨て
飲食店(那覇市 その1)19 人20 人
飲食店(那覇市 その2)154 人158 人
図書館(那覇市)513 人513 人
スーパー銭湯(那覇市)340 人343 人
銀行(那覇市)80 人82 人

合計してから切り捨てる方が、同じか大きい数になります。差は部分の数より小さく、防火管理者や設備の判断の線(30 人・50 人など)の近くでだけ結論が変わります。この計算の初めの設定は「合計してから切り捨て」で、「詳しい設定」で替えられます。

和式の宿泊室は1室ごとに切り上げ

旅館・ホテル((5)項イ)の和式の宿泊室は、宿泊室ごとに床面積を 6 m²(簡易宿所と主として団体客を宿泊させるものは 3 m²)で除します。宇都宮市の審査基準は、昭和52年1月の消防庁の通知(消防予第3号)を引いて、和室の宿泊室の算定で除して得た数に端数が生じた場合は切り上げるとしています。大分市・那覇市・岐阜市の審査基準も切り上げです。

例: 8 m² の和室が10室なら、8 ÷ 6 ≒ 1.33 → 2 人 × 10 = 20 人です。12.5 m² の和室は 12.5 ÷ 6 ≒ 2.08 → 3 人です。簡易宿所(3 m² で除す)の 8 m² の部屋は、8 ÷ 3 ≒ 2.66 → 3 人です。宇都宮市・川崎市の審査基準は、簡易宿所などで各室が 3 m² 未満なら各室1名としています(切り上げると同じ数になります)。

和式の宿泊室の床面積は畳の部分で、押入れ・床の間・便所などは含めません(宇都宮市・川崎市)。一の宿泊室に和式の部分と洋式の部分があるときは、それぞれを算定して合算します。洋式の宿泊室はベッドの数で、ダブルベッドと2段ベッドは2と数えます(宇都宮市・川崎市・那覇市)。

出典

収容人員を計算する