用途を選び、従業者の数・席の数・床面積などから収容人員を計算します。
収容人員(単一用途)
用途(令別表第一の項)
防火対象物の用途(消防法施行令別表第一の項)を選びます。収容人員の算定方法は、項ごとに消防法施行規則第1条の3の表で決められています。
用途が2つ以上ある建物((16)項の複合用途防火対象物)は「複合用途」の画面で、用途ごとに算定して合算します(同条第2項)。
従業者の数
従業者の数は、正社員・臨時社員の別を問わず、平常時の最大の勤務者数です。短期間・臨時に雇う者は数えません。
交代制のときは、通常の勤務時間帯の最大の数です。交代で一時的に重なる人は数えません(宇都宮市・川崎市の審査基準)。
(6)項ニと(7)項は教職員の数、(11)項は神職・僧侶・牧師その他の従業者の数です。空欄のときは 0 人として計算します。
遊技のための機械器具で遊技できる者の数
遊技のための機械器具を使用して遊技を行うことができる者の数です(消防法施行規則第1条の3)。
審査基準の数え方の例: パチンコ・スロットマシンは1台につき1人、ビリヤードは1台につき2人、麻雀は1台につき4人、囲碁・将棋は1面につき2人、ボウリング場はレーンに付属する固定式のいす席の数(那覇市・川崎市の審査基準)。
洋式の宿泊室のベッドの数
洋式の宿泊室にあるベッドの数です。ダブルベッドと2段ベッドは2と数えます(宇都宮市・川崎市の審査基準)。
和式の宿泊室の床面積
和式の宿泊室の床面積を、宿泊室ごとに 6 m²(簡易宿所と主として団体客を宿泊させるものは 3 m²)で除します(消防法施行規則第1条の3)。
除して得た数の1未満の端数は切り上げます(昭和52年の消防庁の通知を引く宇都宮市の審査基準・大分市・那覇市)。床面積は畳の部分で、押入れ・床の間・便所は含めません。
1室ごとに空白で区切って入力します。同じ広さの宿泊室が並ぶときは「10×6」(10 m² が6室)と入力できます。
和式の宿泊室の区分
簡易宿所(ユースホステル・山小屋など)と、主として団体客を宿泊させるもの(団体客が過半か、宿泊者1人当たりおおむね 3 m² の使い方のもの)は 3 m² で除します(宇都宮市・川崎市の審査基準)。
固定式のいす席の数
固定式のいす席は、いすが一定の位置に固定されている席です。ロビーのソファーのように、いつも同じ場所に置かれ容易に移動できない物も含めます(川崎市・宇都宮市の審査基準)。
いす席の数をそのまま収容人員に加えます。長いす式のいす席は、下の「正面幅」の欄に入力します。
長いす式のいす席の正面幅
長いす式のいす席は、1脚ごとに正面幅を (1)項は 0.4 m、ほかの用途は 0.5 m で除し、1未満のはしたの数を切り捨てます(消防法施行規則第1条の3)。
正面幅を合計してから除すのではなく、1つ1つの長いすについて除して、そのつど切り捨てます(宇都宮市・川崎市の審査基準)。
1脚ごとに空白で区切って入力します(例 1.8 1.2 2.4)。同じ幅の長いすが並ぶときは「4.7×4」(4.7 m が4脚)と入力できます。「x」「*」も使えます。
立見席の部分の床面積
立見席の部分は、いすを置かず観客が立って観覧する部分です。いす席の通路の延長部分や、出入口の扉が回転する部分は含めません(宇都宮市・川崎市の審査基準)。床面積を 0.2 m² で除します。
飲食・休憩の用に供する部分の床面積
(4)項の飲食又は休憩の用に供する部分(食堂・休憩コーナーなど)の床面積を 3 m² で除します。固定式のいす席があっても、床面積で算定します(那覇市の審査基準)。
その他の客席の部分の床面積
(1)項のその他の部分は、固定式のいす席・立見席以外の客席の部分(ます席・移動式のいすの席など)で、床面積を 0.5 m² で除します。客席の中の通路は含めません。
(2)項・(3)項は客席のうち固定式のいす席以外の部分(座敷・テーブル席・ステージなど)を、(5)項イは集会・飲食・休憩の部分のうち固定式のいす席以外を 3 m² で除します。
(4)項は、主として従業者以外の者が使用する部分のうち飲食・休憩以外(売場など)を 4 m² で除します。売場の陳列ケースと通路を含め、事務室・従業員のロッカー室・商品置場・便所は含めません(宇都宮市・川崎市の審査基準)。
部分が2つ以上あるときは空白で区切って入力できます(例 17 10 7×4=17 m²・10 m²・7 m² が4か所)。
居住者の数
(5)項ロ(寄宿舎・下宿・共同住宅)は、居住者の数で算定します。入居前で居住者の数が決まっていないときの見込み方(住戸の間取りごとの人数)は、消防本部ごとに決めています。
病室内にある病床の数
病室(患者を収容する部屋)にある病床の数です。治療室・手術室は病室に含めません。未熟児の保育器と乳幼児のベッドも病床に含めます(宇都宮市・川崎市の審査基準)。
児童・生徒・学生の数
(6)項ロ・ハは老人・乳児・幼児・身体障害者・知的障害者その他の要保護者の数、(6)項ニは幼児・児童・生徒の数、(7)項は児童・生徒・学生の数です(消防法施行規則第1条の3)。
主として従業者以外の者が使用する部分の床面積
(6)項イは待合室、(8)項は閲覧室・展示室・展覧室・会議室・休憩室、(9)項は浴場・脱衣場・マッサージ室・休憩の部分、(11)項は礼拝・集会・休憩の部分の、床面積の合計を 3 m² で除します。
(15)項は、主として従業者以外の者の使用に供する部分(銀行の待合・ロビー・応接室など)の床面積を 3 m² で除します。
廊下・階段・便所は、原則として床面積に含めません(宇都宮市・川崎市の審査基準)。部屋が分かれているときは空白で区切って入力できます(例 145 14×3)。
床面積
(17)項(重要文化財などの建造物)は、床面積を 5 m² で除して得た数で算定します。
端数は合計してから切り捨て
用途を選ぶと、入力する欄を表示します。
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