現場マスター

積雪荷重の計算

垂直積雪量・単位荷重・屋根勾配から、1 m² 当たりと屋根全体の積雪荷重を求めます。

積雪荷重と屋根形状係数

垂直積雪量

その地方の垂直積雪量です。国土交通大臣が定める基準(平成12年建設省告示第1455号)に基づいて、特定行政庁が規則で定めます(建築基準法施行令 第86条第3項)。

m で決まっている値は cm に直して入力します(1.4 m は 140 cm)。例: 札幌市は 1.4 m(定山渓などは 1.9 m)です。

雪下ろしを行う慣習のある地方では、垂直積雪量が 1 m を超える場合でも、雪下ろしの実況に応じて 100 cm まで減らして計算できます(同条第6項)。減らした値を入力してください。減らした建築物には、出入口・主要な居室などの見やすい場所に、軽減の実況などを表示します(同条第7項)。この低減を使えない特定行政庁もあります(兵庫県の但馬管内など)。

屋根勾配(度)

勾配が 60° 以下なら、積雪荷重に屋根形状係数 μb = √cos(1.5β) を乗じます。60° を超えると 0 にできます(建築基準法施行令 第86条第4項)。

寸で入力するときは「詳しい設定」で単位を替えます。4寸(水平 10 に対して立ち上がり 4)は 21.80° です。

雪止め

雪止め

屋根に雪止めがある場合は、屋根形状係数を乗じません(建築基準法施行令 第86条第4項)。勾配が 60° を超えていても 0 にはしません。

屋根の水平投影面積(m²・任意)

屋根を真上から見た面積(m²)です。勾配に沿った屋根面の面積ではありません(建築基準法施行令 第86条第1項)。

入力すると、屋根全体の積雪荷重(kN)も表示します。

一般の区域 20 N/cm/m²・勾配は度

垂直積雪量と屋根勾配を入力すると、積雪荷重を表示します。

詳しい設定

積雪の単位荷重

積雪の単位荷重

一般の区域の積雪の単位荷重は、積雪量 1 cm ごとに 1 m² につき 20 N 以上です(建築基準法施行令 第86条第2項)。

多雪区域では、特定行政庁が規則で異なる値を定めることができます(同項ただし書)。札幌市・山形県・滋賀県などは 30 N 以上、松江市は垂直積雪量に応じて 20〜35 N(中間は直線補間)です。

屋根勾配の単位

屋根勾配の単位

寸は、水平 10 に対する立ち上がりです。β = atan(寸 ÷ 10) で度に直して計算します(4寸は 21.80°・6寸は 30.96°)。

屋根形状係数

屋根形状係数

屋根形状係数は、令第86条第4項の式 μb = √cos(1.5β) で求めます。

特定行政庁が、屋根ふき材や雪の性状などを考慮して規則で異なる数値を定めた場合は、その数値を使います(同項)。

計算の内訳