説明

垂直積雪量の調べ方(特定行政庁の規則・多雪区域・標高)

垂直積雪量は、国土交通大臣の基準に基づいて、特定行政庁が規則で定めます。

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垂直積雪量と屋根勾配から積雪荷重と屋根形状係数

垂直積雪量の決め方

垂直積雪量は、国土交通大臣が定める基準に基づいて特定行政庁が規則で定める数値です(建築基準法施行令 第86条第3項)。国土交通大臣が定める基準は、平成12年建設省告示第1455号(多雪区域を指定する基準及び垂直積雪量を定める基準)です。

国土交通省の資料によると、全国 423 地点の気象官署で集めた過去 15〜68 年間分の積雪深のデータから、各地域で50年再現期待値の積雪量を想定し、区域の標準的な標高と、区域の一定範囲に占める海域などの面積の割合に応じて算定した垂直積雪量に、局所的な地形の要因などを考慮して、特定行政庁が規則で定めています。

このため、同じ市町村の中でも、区域や標高で垂直積雪量が違うことがあります。たとえば松江市の細則は、区域ごとに建築場所の標高 L(m)を使った式(その他の区域なら(L − 17)× 0.0036 + 0.63)で垂直積雪量(m)を求めるとしています。

特定行政庁が定めた例

特定行政庁垂直積雪量多雪区域の単位荷重
札幌市1.4 m(定山渓などは 1.9 m)30 N/cm/m² 以上
山形県(山形市を除く)区域ごとに 1 m・1.5 m・2 m・2.5 m30 N/cm/m² 以上(県内全域が多雪区域)
兵庫県(但馬管内)多雪区域は 2 m・1.5 m・1 m、多雪区域外は 50 cm30 N/cm/m² 以上
松江市区域ごとの標高の式垂直積雪量に応じて 20〜35 N(中間は直線補間)
滋賀県令和8年4月1日からの別表30 N/cm/m² 以上(垂直積雪量 1 m 以上の区域)

表は、それぞれの特定行政庁が公開している資料の字から写しました(山形県は令和8年1月5日、兵庫県 但馬管内のページは2025年4月4日更新、滋賀県のページは2026年7月23日更新の時点)。山形市は特定行政庁が別なので、山形市の建築指導課で確かめます。

調べ方

  1. 建設地の特定行政庁を確かめます。建築主事または建築副主事を置く市町村の区域ではその市町村の長、それ以外の区域では都道府県知事です(建築基準法 第2条第35号)。
  2. その特定行政庁の建築基準法施行細則(規則)か、建築指導課の「積雪荷重」「垂直積雪量」のページを開きます。
  3. 区域で決まっている場合は、建設地の区域の数値を読みます。標高の式で決まっている場合は、建設地の標高を調べて式に入れます(滋賀県は、標高は原則として国土地理院の地理院地図で建築物を建てる位置の標高を使うとしています)。
  4. 多雪区域かどうかと、多雪区域の単位荷重も同じ規則で確かめます。

垂直積雪量の指定は改正されることがあります。滋賀県は、令和8年4月1日から垂直積雪量の指定が変わりました(それまでは平成12年の県の告示の別図)。古い資料の数値を使わないようにします。

このアプリへの入力

垂直積雪量の欄は cm です。規則の数値が m なら 100 倍して入力します(1.4 m は 140、2.5 m は 250)。多雪区域では「詳しい設定」で「多雪区域(値を入力)」を選び、単位荷重(30 など)を入力します。札幌市の 1.4 m・30 N なら、屋根形状係数を乗じる前の積雪荷重は 4,200 N/m² です。

出典

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垂直積雪量と屋根勾配から積雪荷重と屋根形状係数