運ぶ台数は、重さを1台に積める重さで割って切り上げます。
台数の求め方
最大積載量は車検証に記載されている値です。長野県の「過積載防止対策」は、道路交通法が積載貨物の最大限度を超えて運転してはならないと規定しており、超えた場合は道路交通法違反になること、「最大積載重量は、車検証に記載されている値」であることを書いています。
荷台の容積を入力しないときは、最大積載量だけで台数を求めます。荷台の容積だけを入力したときは容積で求め、最大積載量を超えないかは見ていない、と表示します。
計算した台数は目安です。換算係数は参考値で(別添2の註2)、同じ種類でも水分や鉄筋の量、積み方で 1 m³ の重さが変わります(無筋と鉄筋のコンクリートの違いは 比重と換算係数の違い)。長野県の「過積載防止対策」も、土質条件(比重、含水比等)によって単位体積重量等が大きく変わることがあるとしています。最大積載量ちょうどに積む計画にはせず、積んだ重さが最大積載量を超えないかを、自重計や計量で確かめてください。同じ資料は、積み込みの管理に目視による計測と自重計による管理を挙げ、大型ダンプカーの使用者には自重計の取り付けがダンプ規制法第6条で義務付けられているとしています。
台数の例
- がれき類 10 m³(14.8 t)を最大積載量 4 t の車で運ぶ → 1台 4 t(最大積載量で決まる)・4 台
- 木くず 20 m³(11 t)を最大積載量 4 t・荷台の容積 8 m³ の車で運ぶ → 1台 4 t(最大積載量で決まる)・3 台
- 建設混合廃棄物 30 m³(7.8 t)を最大積載量 4 t・荷台の容積 8 m³ の車で運ぶ → 1台 2.08 t(荷台の容積で決まる)・4 台
- 廃プラスチック類 20 m³(7 t)を最大積載量 4 t・荷台の容積 8 m³ の車で運ぶ → 1台 2.8 t(荷台の容積で決まる)・3 台
1 m³ が軽い廃棄物ほど、最大積載量より先に荷台が一杯になります。長野県の資料は、廃プラスチックなどの軽い産業廃棄物用に作られた荷台の深い車両を、土砂や骨材の運搬に使うことを、不正利用の例に挙げています。
「2t車1台」のときの重さ
別添2の註4は「『2t車1台』といったような場合には、積載した廃棄物の体積を推計し、それに上記換算係数を掛けることによりトン数を計算する方法がある。」としています。マニフェストの数量が「2t車1台」のように台数で書いてあるときは、積んだ体積を推計してから換算係数を掛けます。例: 木くずを 3 m³ 積んだと推計したら、3 m³ × 0.55 t/m³ = 1.65 t です。
ちょうど割り切れるとき
汚泥 6 m³ は 6 m³ × 1.10 t/m³ = 6.6 t で、最大積載量 3.3 t の車ならちょうど 2 台です。コンピュータの小数(浮動小数点数)で 6 × 1.10 ÷ 3.3 を計算すると 2.0000000000000004 になり、切り上げると3台になってしまいます。このアプリは入力した数を分数のまま計算するので、2 台と表示します。
最後の1台
台数を切り上げたとき、最後の1台は、1台に積める重さより軽くなります。例: がれき類 14.8 t を最大積載量 4 t の車で運ぶと、計算上は 4 t ずつ 3 台と、最後の1台が 2.8 t です。これは割り算の結果で、どの車にも上限ちょうどまで積めるという意味ではありません。実際に積む量は、「台数の求め方」に書いたとおり、自重計や計量で確かめて決めます。最後の1台の重さは「計算の内訳」に表示します。