環境省の通知の別添2にある24種の換算係数(1 m³ 当たりのトン数)です。
換算係数の一覧(別添2)
環境省の通知「産業廃棄物管理票に関する報告書及び電子マニフェストの普及について」(平成18年12月27日・環廃産061227006号)の別添2「産業廃棄物の体積から重量への換算係数(参考値)」です。換算係数は 1 m³ 当たりのトン数(t/m³)です。
| 番号 | 産業廃棄物の種類 | 換算係数(t/m³) |
|---|---|---|
| 1 | 燃え殻 | 1.14 |
| 2 | 汚泥 | 1.10 |
| 3 | 廃油 | 0.90 |
| 4 | 廃酸 | 1.25 |
| 5 | 廃アルカリ | 1.13 |
| 6 | 廃プラスチック類 | 0.35 |
| 7 | 紙くず | 0.30 |
| 8 | 木くず | 0.55 |
| 9 | 繊維くず | 0.12 |
| 10 | 動植物性残さ | 1.00 |
| 11 | 動物系固形不要物 | 1.00 |
| 12 | ゴムくず | 0.52 |
| 13 | 金属くず | 1.13 |
| 14 | ガラス・コンクリート・陶磁器くず | 1.00 |
| 15 | 鉱さい | 1.93 |
| 16 | がれき類 | 1.48 |
| 17 | 動物のふん尿 | 1.00 |
| 18 | 動物の死体 | 1.00 |
| 19 | ばいじん | 1.26 |
| 20 | 13号廃棄物 | 1.00 |
| 21 | 建設混合廃棄物 | 0.26 |
| 22 | 廃電気機械器具 | 1.00 |
| 23 | 感染性産業廃棄物 | 0.30 |
| 24 | 廃石綿等 | 0.30 |
番号は別添2の並びです。名前は、東京都環境局の作成マニュアルの表3の短い書き方にしました。いちばん大きいのは鉱さいの 1.93 t/m³、いちばん小さいのは繊維くずの 0.12 t/m³ です。
同じ 10 m³ を換算すると、がれき類 14.8 t・木くず 5.5 t・金属くず 11.3 t・廃プラスチック類 3.5 t・ガラス・コンクリート・陶磁器くず 10 t・建設混合廃棄物 2.6 t です。
名前の長い種類の、別添2の字
- 10 動植物性残さ: 食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物
- 11 動物系固形不要物: とさつし、又は解体した獣畜及び食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物
- 14 ガラス・コンクリート・陶磁器くず: ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず
- 16 がれき類: 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物
- 20 13号廃棄物: 産業廃棄物を処分するために処理したものであって、前各号に掲げる産業廃棄物に該当しないもの
表の註(別添2)
- 上記の換算係数は1立方メートル当たりのトン数(t/立米)。
- この換算表はあくまでマクロ的な重量を把握するための参考値という位置付けであることに留意されたい。
- 特別管理産業廃棄物のうち、感染性産業廃棄物及び廃石綿等以外については、それぞれ1-19に該当する品目の換算係数に準拠。
- 「2t車1台」といったような場合には、積載した廃棄物の体積を推計し、それに上記換算係数を掛けることによりトン数を計算する方法がある。
註3のとおり、感染性産業廃棄物と廃石綿等のほかの特別管理産業廃棄物は、1〜19 のうち当たる品目の係数を使います。山梨県の表2でも、燃えやすい廃油は 0.90、pH2.0以下の廃酸は 1.25、pH12.5以上の廃アルカリは 1.13 と、元の種類と同じ値です。
都道府県の表との関係
東京都環境局の「産業廃棄物管理票交付等状況報告書 作成マニュアル(東京都版)」(令和8年4月)の表3は、同じ24の値で、「本表は、環境省が平成 18 年 12 月 27 日に示した参考値である」と書いています。町田市と島根県も、同じ表を公開しています。
山梨県の表2は、同じ値に、石膏ボード 1.00・コンクリートがら 1.48・アスファルト・コンクリートがら 1.48・石綿含有産業廃棄物(材料ごと)などの行を加えています。報告先の都道府県や政令市が独自の手引きを出していることがあるので、事業場のある所の手引きも確認してください。
東京都の作成マニュアルは、表3の前に「自社で換算係数を算出できる場合は、その係数を使用して重量へ換算してください。」「自社で換算係数を算出できない場合は、下表の換算係数を使用して、次式により重量に換算できます。」と書いています。山梨県の表2も同じ扱いです。