説明

解体の廃棄物の換算係数(コンクリートがら・木くず・石膏ボード・混合)

解体で発生する廃棄物が、別添2のどの種類に当たるかと、その換算係数です。

建設廃棄物の種類と換算係数

環境省の「建設廃棄物処理指針(平成22年度版)」の図2-1「建設廃棄物の種類(例)」にある具体例と、その種類の換算係数(別添2)です。

種類換算係数(t/m³)工事で発生する物の例
がれき類1.48コンクリート破片、アスファルト・コンクリート破片、れんが破片
木くず0.55型枠、足場材等、内装・建具工事等の残材、抜根・伐採材、木造解体材等
金属くず1.13鉄骨鉄筋くず、金属加工くず、足場パイプ、保安塀くず
廃プラスチック類0.35廃発泡スチロール等梱包材、廃ビニール、合成ゴムくず、廃タイヤ、廃シート類
ガラス・コンクリート・陶磁器くず1.00ガラスくず、タイル衛生陶磁器くず、耐火れんがくず
紙くず0.30包装材、段ボール、壁紙くず
繊維くず0.12廃ウエス、縄、ロープ類
ゴムくず0.52天然ゴムくず
廃油0.90防水アスファルト、アスファルト乳剤等の使用残さ(タールピッチ類)
汚泥1.10含水率が高く微細な泥状の掘削物
廃石綿等0.30飛散性アスベスト廃棄物

指針は、がれき類を「工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(アスファルト・コンクリート破片、れんが破片等)」とし、「工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものであっても、木製品、ガラス製品、プラスチック製品等の廃材は含まない」としています。

石膏ボードの換算係数

別添2の表に、石膏ボードの行はありません。指針の図2-1の注は、安定型最終処分場に持ち込めない品目として石膏ボードを挙げ、その種類を「ガラスくず及び陶磁器くず」としています。東京都の作成マニュアルの Q14 も、建設系廃棄物マニフェストの「15 廃石膏ボード」を、報告書では「(14) ガラス・コンクリート・陶磁器くず」とするとしています。換算係数は 1.00 t/m³ で、山梨県の表2も石膏ボードを 1.00 としています。

例: 廃石膏ボード 6 m³ は 6 m³ × 1.00 t/m³ = 6 t です。

建設混合廃棄物と、その他混合廃棄物

指針は、建設工事から発生する廃棄物で、安定型産業廃棄物(廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類等)とそれ以外の廃棄物(木くず、紙くず等)が混在しているものを建設混合廃棄物としています。別添2の換算係数は 0.26 t/m³ で、同じ 10 m³ でも、がれき類は 14.8 t、建設混合廃棄物は 2.6 t です。

東京都の作成マニュアルの Q14 では、建設系廃棄物マニフェストの「07 混合(安定型のみ)」と「16 混合(管理型含む)」が、報告書の建設混合廃棄物に当たります。一方、報告書の「その他混合廃棄物」は、種類ごとにあん分してから換算します(「合計」の画面・マニフェストの報告書)。

石綿(アスベスト)を含む廃棄物

飛散性アスベスト廃棄物は特別管理産業廃棄物の「廃石綿等」で、換算係数は 0.30 t/m³ です(別添2の24)。指針は、吹付け石綿を除去したもの、石綿保温材などの保温材・耐火被覆材を除去したもの、除去に用いた養生シート・防じんマスク等で石綿の付着しているおそれのあるものを、廃石綿等に挙げています。

石綿含有産業廃棄物は、山梨県の表2では元の材料の係数です(ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず 1.00・廃プラスチック類 0.35・がれき類 1.48)。東京都の作成マニュアルの Q14 も、石綿含有産業廃棄物は品目のチェック欄を確認して、廃棄物の種類も記入するとしています。

汚泥と廃油

指針は、掘削物を標準ダンプトラックに山積みできず、その上を人が歩けない状態の、含水率が高く微細な泥状の掘削物(場所打杭工法・泥水シールド工法等で生ずる廃泥水)を汚泥としています。換算係数は 1.10 t/m³ です。防水アスファルト、アスファルト乳剤等の使用残さ(タールピッチ類)は廃油(0.90 t/m³)です。揮発油類・灯油類・軽油類は特別管理産業廃棄物の廃油で、註3のとおり廃油の係数を使います。

出典

体積と重さを換算する

種類ごとの重さを合計する