報告書の排出量はトンです。m³ の数量は換算係数でトンに直します。
報告書の排出量はトン
環境省の通知(平成18年12月27日)は、管理票に関する報告書の排出量について「単位には『トン』を用いて記載することとする。実際に委託した産業廃棄物の具体的なトン数を記載することを基本とするが、それが困難な場合にあっては、廃棄物の種類ごとに立方メートルとトンの換算例(参考値)を別添2に整理しているので、これを参考に記入することも可とする。」としています。
東京都の作成マニュアル(令和8年4月)も、排出量(t)の欄について「マニフェストにトン以外(㎥、kg、ℓ、など)の単位で数量が記載されている場合は、トンに換算してください」とし、換算は表3(別添2と同じ値)によるとしています。報告の根拠は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12条の3第7項です。
建設廃棄物処理指針は、マニフェストの交付に当たって「必ず排出数量等(重量、容量、容器の個数等)の必要事項を記載すること」としています。容量(m³)で交付したマニフェストは、報告書を作るときにトンへ直します。
換算の例
がれき類 120 m³ と書いたマニフェストは、120 m³ × 1.48 t/m³ = 177.6 t です。同じ種類なら、1年間に交付したマニフェストの体積を合計してから換算しても、1枚ずつ換算して合計しても、途中で丸めなければ同じ数になります(掛け算だけの式のため)。
東京都の作成マニュアルと山梨県の表2は、自社で換算係数を算出できる場合は、その係数を使うとしています。
その他混合廃棄物は、あん分してから換算
東京都の作成マニュアルは「『その他混合廃棄物』については、廃棄物の種類ごとにあん分したのち、各廃棄物の換算係数をかけ、トン(t)に直した合計を記入してください。」としています。例は「その他混合廃棄物(廃プラ、ガラ陶) 90 ㎥」で、廃プラ 60 ㎥ × 0.35 = 21t、ガラ陶 30 ㎥ × 1.00 = 30t、合計 51.0tです。このアプリの「合計」の画面に同じ2行を入力すると、重さの合計は 51 t(体積の合計 90 m³)です。
建設系廃棄物マニフェストの種類
東京都の作成マニュアルの Q14 は、建設系廃棄物マニフェストの種類を、報告書の種類に次のように読み替えるとしています(換算係数は別添2の値)。
| 建設系マニフェスト | 報告書の種類 | 換算係数(t/m³) |
|---|---|---|
| 03 その他がれき類 | (16) がれき類 | 1.48 |
| 07 混合(安定型のみ) | (43) 建設混合廃棄物(安定型のみ) | 0.26 |
| 11 建設汚泥 | (2) 汚泥 | 1.10 |
| 15 廃石膏ボード | (14) ガラス・コンクリート・陶磁器くず | 1.00 |
| 16 混合(管理型含む) | (44) 建設混合廃棄物(管理型を含む) | 0.26 |
| 08、17 石綿含有産業廃棄物 | (23~30) 石綿含有産業廃棄物 | 材料による |
08・17 の石綿含有産業廃棄物は、品目のチェック欄を確認して、廃棄物の種類も記入するとしています。換算係数は材料の種類の値です(解体の廃棄物の種類)。
電子マニフェストの分
通知は、電子マニフェストを利用した分は、情報処理センターが集計して都道府県知事に報告するため、事業者が自ら報告する必要はないとしています。排出量の段(第二 3(3))は、続けて「また、電子マニフェストを使用する場合であって、トン数での報告でない場合にあっては、情報処理センターにおいて別添2の換算表に基づき換算するという取扱いとすることにする。」としています。
排出量の桁
東京都の作成マニュアルの Q15 は「小数点以下7桁以降がある場合は7桁目を四捨五入して6桁にしてください。」とし、1 g 未満は「0.000001t」と記入して差支えないとしています。このアプリの重さの表示も、小数第6位までです。
多量排出事業者の 1,000 トン
建設廃棄物処理指針は、前年度の産業廃棄物の発生量が 1,000 トン(特別管理産業廃棄物は 50 トン)以上である事業場を設置している事業者は、産業廃棄物の減量その他適正な処理に関する計画を作成し、当該年度の6月30日までに都道府県知事等に提出するとともに、翌年度の6月30日までに実施状況を報告しなければならないとしています。ここでもトン単位で集計します。換算係数は参考値なので(別添2の註2)、計量した重さがあれば、そちらを使います。