有効採光面積の合計を、居室の床面積 × 割合と比べます。
D と H から採光補正係数と有効採光面積、居室の 1/7 の判定
床面積に対する割合(建築基準法 第28条第1項)
住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室(居住のための居室、学校の教室、病院の病室など)には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積を、その居室の床面積に対して、1/5 から 1/10 までの間で居室の種類に応じ政令で定める割合以上としなければなりません。
ただし、地階若しくは地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室や、温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室は除かれます(同項ただし書)。
居室の種類ごとの割合(施行令 第19条第3項)
| 居室の種類 | 割合 |
|---|---|
| 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は幼保連携型認定こども園の教室/保育所及び幼保連携型認定こども園の保育室 | 1/5 |
| 住宅の居住のための居室/病院又は診療所の病室/寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室/児童福祉施設等の寝室(入所する者の使用するもの)と、児童福祉施設等(保育所を除く)の居室のうち入所し又は通う者の保育・訓練・日常生活に必要な便宜の供与などのためのもの | 1/7 |
| 上の学校以外の学校の教室/病院、診療所及び児童福祉施設等の居室のうち入院患者又は入所する者の談話、娯楽その他これらに類する目的のためのもの | 1/10 |
同項ただし書により、1/5 と 1/7 の居室のうち、国土交通大臣が定める基準に従って照明設備の設置、有効な採光方法の確保その他これらに準ずる措置が講じられているものは、表の割合から 1/10 までの範囲内で国土交通大臣が別に定める割合です。
住宅の居室は照明設備で 1/10(2023年4月から)
令和5年国土交通省告示第86号は、昭和55年建設省告示第1800号を改正し、住宅の居住のための居室について「床面において五十ルックス以上の照度を確保することができるよう照明設備を設置すること」を措置に加え、その措置が講じられている居室の割合を 1/10 としました。施行は令和5年4月1日です。
例: 床面積 20 m² の住宅の居室は、原則の 1/7 なら 2.86 m² 必要ですが、この措置をした居室は 1/10 で 2.00 m² です。窓 1.65 m² × 採光補正係数 1.40 = 2.31 m² の窓1つなら、1/7 では「✗ 足りない」、1/10 では「○ 足りる」です。
有効採光面積の計算例
- 床面積 12 m² × 1/7 = 1.72 m²。窓 1.65 m² × 採光補正係数 1.60 = 2.64 m² → ○ 足りる
- 床面積 20 m² × 1/7 = 2.86 m²。窓 1.65 m² × 1.00 = 1.65 m² → ✗ 足りない(あと 1.21 m²)
- 同じ居室に窓 0.90 m² × 1.60 を加えると、合計 3.09 m² → ○ 足りる
必要な有効採光面積は小数第2位までに切り上げ、有効採光面積は切り捨てて表示しています(判定は丸める前の値)。
ふすま・障子で仕切られた2室
ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた2室は、採光の規定の適用について1室とみなします(建築基準法 第28条第4項)。2室の床面積を合計し、2室の開口部の有効採光面積を合計して比べます。
出典
D と H から採光補正係数と有効採光面積、居室の 1/7 の判定