説明

採光補正係数の計算式(用途地域ごとの式と D/H)

用途地域の区分ごとの式と、算定値に当てる各号のイ・ロ・ハです。

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D と H から採光補正係数と有効採光面積、居室の 1/7 の判定

有効採光面積と採光補正係数

建築基準法施行令 第20条第1項は、居室の窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積を、開口部ごとの面積にそれぞれ採光補正係数を乗じて得た面積を合計して算定するとしています。

有効採光面積 = Σ(開口部の面積 × 採光補正係数)

採光補正係数は、開口部の前にどれだけ空きがあるかを、D/H(採光関係比率)で表した数から求めます。上の階の軒が深い窓や、隣の建物との間が狭い窓ほど、D/H が小さくなり、採光補正係数も小さくなります。

用途地域ごとの式(令第20条第2項)

採光補正係数の式は、敷地の用途地域の区分で3つに分かれます。ロ・ハの水平距離は、道に面しない開口部で各号のロ・ハを判定するときの距離です。

特定行政庁が規則で指定した区域では、特定行政庁が指定した号の式によることができます(平成15年国土交通省告示第303号第1号)。国土交通省の技術的助言(国住指第4672号)は、同じ用途地域の区分でも都市部と郊外では隣地境界線等との距離に大きく差があることから、特定行政庁が土地利用の現況その他の地域の状況を考慮して規則で区域を指定した場合に、同項各号の算定方法のうち特定行政庁が指定した号の算定方法によることができることとした、と説明しています。例えば東京都は、荒川区の準工業地域で、第3号の規定により算出した数値を使うと定めています。

算定値と、各号のイ・ロ・ハ

D/H に号の係数を掛けて引いた数を「算定値」といいます。算定値がそのまま採光補正係数になるのが原則ですが、各号のイ・ロ・ハの場合は、決まった数値にします。

道に面しない開口部で、水平距離がロ・ハの距離未満のとき、算定値が 0 以上 1.0 未満なら、算定値のままです(1.0 にはなりません)。最後に、天窓は 3.0 を、外側に幅90cm以上の縁側がある開口部は 0.7 を掛け、3.0 を超えるときは 3.0 にします(第2項の括弧書とただし書)。

例: 住居系の地域で D 1.5 m・H 2.1 m なら、算定値は 6.0 × 1.5 ÷ 2.1 − 1.4 = 2.885、採光補正係数は 2.88 です(小数第3位以下を切り捨て)。

D/H ごとの採光補正係数

道に面しない開口部で、水平距離がロ・ハの距離未満(H を 5 m、D を D/H × 5 m とした場合)の採光補正係数です。このページを作るときに、計算の画面と同じ式で求めた値です。

D/H第1号(住居系)第2号(工業系)第3号(商業系)
0.1000.000.000.00
0.2000.000.601.00
0.2500.101.001.50
0.3000.401.402.00
0.4001.002.203.00
0.5001.603.003.00
0.6002.203.003.00
0.7002.803.003.00

同じ D/H でも、第3号の地域は第1号の地域より採光補正係数が大きくなります。第1号で算定値が 1.0 になるのは D/H = 0.4、負数になるのは D/H が 7/30(約 0.233)より小さいときです。

出典

条文は e-Gov 法令検索の現行の本文(2026年10月22日に確認)から引いています。

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