算定値が負数のとき、換気との違い、特定行政庁の算定方法などです。
D と H から採光補正係数と有効採光面積、居室の 1/7 の判定
算定値がマイナスになったら
道に面しない開口部で、水平距離が 7 m(第2号は 5 m・第3号は 4 m)未満なら、採光補正係数は 0 です(各号のハ)。その開口部の有効採光面積は 0 です。例えば住居系で D 1.0 m・H 5.0 m なら、算定値 −0.200 → 0.00。道に面する開口部と、水平距離がその距離以上の開口部は 1.0 です(イ・ロ)。
直上に建築物の部分が無い開口部は
この計算は、開口部の直上にある建築物の部分の D と H を入力する前提です。直上に部分が無いときは D/H を決められないので、扱いは特定行政庁や確認検査機関に確かめてください。
採光と換気の割合の違い
採光は、床面積に対して 1/5〜1/10(居室の種類で決まる割合)の有効採光面積です。換気は別の規定で、居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積を床面積の 1/20 以上にします(建築基準法 第28条第2項・政令で定める技術的基準に従った換気設備を設けた場合を除く)。採光補正係数は採光の計算だけに使います。
特定行政庁が定める算定方法
令第20条第1項ただし書により、国土交通大臣が別に算定方法を定めた建築物の開口部は、その算定方法によることができます(平成15年国土交通省告示第303号)。国土交通省の技術的助言(国住指第4672号・平成30年3月22日)は、2018年の改正で次の2つを加えたと説明しています。
- 特定行政庁が規則で指定した区域では、令第20条第2項各号の算定方法のうち、特定行政庁が指定した号の算定方法によることができる(同告示第1号)。
- 2以上の居室が、一体的な利用に供され、かつ衛生上の支障がないものとして特定行政庁の規則で定める基準に適合すると認めるものは、その2以上の居室を1の居室とみなして採光に有効な面積を算定できる(同告示第2号)。
どちらも特定行政庁ごとの定めなので、敷地の特定行政庁に確かめます。東京都の例は、荒川区の準工業地域で第3号の数値を使うことと、一体利用される複数居室の認定制度です。
小数の丸めは
条文は丸め方を決めていません。このアプリは、採光補正係数を小数第2位まで(第3位以下を切り捨て)にして有効採光面積に使い、有効採光面積は切り捨て、必要な有効採光面積は切り上げて表示します。どれも大きく見せない向きです。確認申請の計算書の桁は、提出先の決まりに合わせてください。
計算結果の扱い
計算結果は、入力した D・H・面積と、選んだ区分に条文の式を当てた値です。どの部分を直上の部分とするか、縁側その他これに類するものに当たるか、道に当たるかなどの判断は、設計者が図面で確かめ、必要なら特定行政庁や確認検査機関に確かめてください。