説明

採光計算のよくある質問

算定値が負数のとき、換気との違い、特定行政庁の算定方法などです。

このアプリで計算する

D と H から採光補正係数と有効採光面積、居室の 1/7 の判定

算定値がマイナスになったら

道に面しない開口部で、水平距離が 7 m(第2号は 5 m・第3号は 4 m)未満なら、採光補正係数は 0 です(各号のハ)。その開口部の有効採光面積は 0 です。例えば住居系で D 1.0 m・H 5.0 m なら、算定値 −0.200 → 0.00。道に面する開口部と、水平距離がその距離以上の開口部は 1.0 です(イ・ロ)。

直上に建築物の部分が無い開口部は

この計算は、開口部の直上にある建築物の部分の D と H を入力する前提です。直上に部分が無いときは D/H を決められないので、扱いは特定行政庁や確認検査機関に確かめてください。

採光と換気の割合の違い

採光は、床面積に対して 1/5〜1/10(居室の種類で決まる割合)の有効採光面積です。換気は別の規定で、居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積を床面積の 1/20 以上にします(建築基準法 第28条第2項・政令で定める技術的基準に従った換気設備を設けた場合を除く)。採光補正係数は採光の計算だけに使います。

特定行政庁が定める算定方法

令第20条第1項ただし書により、国土交通大臣が別に算定方法を定めた建築物の開口部は、その算定方法によることができます(平成15年国土交通省告示第303号)。国土交通省の技術的助言(国住指第4672号・平成30年3月22日)は、2018年の改正で次の2つを加えたと説明しています。

どちらも特定行政庁ごとの定めなので、敷地の特定行政庁に確かめます。東京都の例は、荒川区の準工業地域で第3号の数値を使うことと、一体利用される複数居室の認定制度です。

小数の丸めは

条文は丸め方を決めていません。このアプリは、採光補正係数を小数第2位まで(第3位以下を切り捨て)にして有効採光面積に使い、有効採光面積は切り捨て、必要な有効採光面積は切り上げて表示します。どれも大きく見せない向きです。確認申請の計算書の桁は、提出先の決まりに合わせてください。

計算結果の扱い

計算結果は、入力した D・H・面積と、選んだ区分に条文の式を当てた値です。どの部分を直上の部分とするか、縁側その他これに類するものに当たるか、道に当たるかなどの判断は、設計者が図面で確かめ、必要なら特定行政庁や確認検査機関に確かめてください。

出典

このアプリで計算する

D と H から採光補正係数と有効採光面積、居室の 1/7 の判定

居室の有効採光面積を判定する