建物の用途と延べ面積などから、浄化槽の処理対象人員(人槽)を求めます。
処理対象人員を求める
建物の用途
建物の用途
用途ごとに、JIS A 3302:2000「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準」の表の算定式で人員を求めます。同じ建物が2以上の用途に使われるときと、2以上の建物で1つの浄化槽を設けるときは、行を追加して加算します(同規格の 3.2・3.3)。
延べ面積は各階の床面積の合計です(建築基準法施行令 第2条第1項第3号)。総便器数は、大便器・小便器・両用便器の数の合計です。女子専用便所は、便器数のおおむね1/2を小便器とみなします。
居室は、居住・執務・作業・集会・娯楽などのために継続的に使う室です(共同住宅の台所と食事室を除く)。共同住宅は 0.05A を戸数で割った1戸当たりの人員に、3.5人と6人の決まりを当てます。広さの違う住戸は、共用部分を割り振って行を分けます。
算定式 n=5(A≦130 m²)・n=7(130 m²<A)
A: 延べ面積(m²)
用途と延べ面積などを入力すると、処理対象人員を表示します。
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