小数の扱い、古い表との違い、延べ面積、住宅の人員を減らせる場合などです。
計算結果が小数になったら、人槽はどうしますか
JIS の表は算定式を示していて、小数の扱いは読んだ資料(国土交通省・岐阜県・三重県・徳島県の公開資料)には書かれていません。このアプリは算定式の計算結果を小数3桁まで表示し(4桁目を四捨五入)、人数を整数にする切り上げはしていません。浄化槽は処理対象人員の人数で規模を選ぶので、人槽を何人にするかは、特定行政庁・都道府県の運用で確かめてください。
古い表で求めた数と合いません
インターネットで見つかる表には1988年版(JIS A 3302―1988)もあります。2000年版では、住宅(5人と7人の2段)、サービスエリア(便所と売店を5区分)、保育所から中学校まで(0.25P→0.20P)、高等学校から各種学校まで(0.31P→0.25P)の式が改正されました。このアプリは2000年版で計算します。
延べ面積に車庫やバルコニーは算入しますか
原則は建築基準法施行令 第2条第1項第3号の延べ面積です(岐阜県の取扱い)。住宅について、徳島県浄化槽施工マニュアルは、同一棟の物置・納屋と別棟の離れは床面積に算入し、住宅に付属する車庫と外気に有効に開放されたバルコニー・ベランダは床面積から除外してよい、としています。地域で扱いが違うので、設置する地域の資料で確かめてください。
延べ面積が 130 m² を超える住宅は、必ず7人ですか
表では7人です。ただし、表の注で 130 m² の値は地域の住宅の平均的な延べ面積に応じて増減できるとされ、規格の 2 のただし書きで、実情に明らかに添わないときは増減できます。国土交通省の令和8年7月3日の通知(国住指第191号)は、地域の同程度の住宅の平均的な居住人員が表の人員を下回るときは両者の平均にでき、5人未満の浄化槽も採用できるとしています。徳島県のように、一戸建ての住宅で条件を満たせば5人にできると決めている県もあります。
表に無い用途はどう算定しますか
規格の 3.1 は、特殊の建築用途や定員未定の建築物は表に準じて算定するとしています。県の資料には、表に無い用途をどの項で算定するかの例があります。三重県の資料は公民館・自治会館・葬祭場・地区集会場・斎場を 1イ(集会場)とし、徳島県の算定要領はリゾートマンションを 2ロ(共同住宅)、社員寮を 2ハ(寄宿舎)、鍼灸院・整骨院・指圧院を 4ロ(診療所・医院)、理容店・美容店を 5イ(店舗・マーケット)として算定するとしています。
汚水量はどう求めますか
JIS の表は処理対象人員の算定式で、汚水量は「浄化槽の構造基準・同解説」の参考値を標準とする県があります(岐阜県)。三重県の資料は、処理対象人員1人当たりの汚水量・BOD量に n を掛けるとしています。このアプリは、住宅施設関係(住宅・共同住宅・下宿・寄宿舎・老人ホームなど)だけの建物について、1人1日 200 L で日平均汚水量の目安を表示します。ほかの用途を含む建物は、設計の資料の参考値で求めてください。
出典
- 岐阜県「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準・算定単位あたりの汚水量及びBOD参考値」(JIS A 3302-2000 の表・参考資料)
- 三重県「3章 汚水処理施設」(3-1-1 計画処理対象人員・建築用途別処理対象人員算定基準表 JIS A 3302-2000)
- 国土交通省「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302―1988)」(建設省住指発第167号の別紙)
- 岐阜県「屎尿浄化槽の処理対象人員の算定方法」(建築基準法 第31条の取扱い・延べ面積は令第2条第1項第3号による)
- 徳島県・徳島県浄化槽推進協議会「徳島県浄化槽施工マニュアル」(平成28年11月・1(3) 人槽算定・表1-1)
- 徳島県「し尿浄化槽等処理対象人員・汚水量算定要領」(徳島県浄化槽施工マニュアル 参考資料1-1)
- 国土交通省住宅局「屎尿浄化槽の処理対象人員の算定方式について」(令和8年7月3日 国住指第191号・国住参建第2414号)