説明

複合用途の浄化槽の人槽算定(店舗併用住宅など)

2以上の用途がある建物は、用途ごとの人員を加算して処理対象人員にします。

2以上の用途は加算する

同じ建物が2以上の用途に使われるときは、それぞれの用途の項を当てて加算します(JIS A 3302 の 3.2)。2以上の建物が共同で1つの浄化槽を設けるときも同じです(3.3)。学校などで、同じ人が移動して2以上の用途に使うときは、加算を軽減できます(3.4)。

計算の画面では「+ 用途を追加」で行を追加し、行ごとに用途と算定単位を入力します。合計の処理対象人員は、行ごとの人員をそのまま加算した数です。

店舗併用住宅の例

住宅部分が延べ面積 150 m²、店舗部分が 25 m² の店舗併用住宅は、住宅が 7 人、店舗・マーケットが「n=0.075×25=1.875」で 1.875 人、合わせて 8.875 人です。徳島県の算定要領は、理容店・美容店も店舗・マーケットとして算定し、住宅に併設するときは店舗部分を別に計上するとしています。

このアプリは小数のまま(小数3桁まで)表示し、切り上げはしません。人槽を何人にするか(切り上げるかどうか)は、特定行政庁・都道府県の運用で確かめてください。

事務所と飲食店がある建物の例

業務用の厨房設備の無い事務所 800 m² と、一般の飲食店 120 m² がある建物は、事務所が「n=0.06×800=48」、飲食店が「n=0.72×120=86.4」で、合わせて 134.4 人です。飲食店は面積が小さくても係数が大きいので、加算すると人員が大きく増えます。

サービスエリアの便所と売店

サービスエリアは駐車ます数 P から求め、便所(一般部 3.60P・観光部 3.83P・売店なしのPA 2.55P)と売店(一般部 2.66P・観光部 2.81P)の式があります。三重県の資料は、便所と売店があるときはそれぞれに当てて加算するとしています。駐車ます数 100 の一般部なら、便所 360 人と売店 266 人で、合わせて 626 人です。

出典

複合用途の人槽を計算する