説明

店舗・飲食店・事務所の浄化槽の人槽算定

店舗・飲食店・事務所は、延べ面積に用途ごとの係数を掛けて求めます。

店舗・飲食店・事務所の算定式

店舗関係(表の5)と事務所(表の9イ)、診療所・医院(表の4ロ)は、延べ面積 A に用途ごとの係数を掛けて求めます。延べ面積 100 m² のときの人員を並べました。

用途(表の番号)算定式100 m² の人員
5イ 店舗・マーケットn=0.075A7.5 人
5ロ 百貨店n=0.15A15 人
5ハ 飲食店(一般の場合)n=0.72A72 人
5ハ 飲食店(汚濁負荷の高い場合)n=2.94A294 人
5ハ 飲食店(汚濁負荷の低い場合)n=0.55A55 人
5ニ 喫茶店n=0.80A80 人
9イ 事務所(業務用の厨房設備を設ける)n=0.075A7.5 人
9イ 事務所(業務用の厨房設備を設けない)n=0.06A6 人
4ロ 診療所・医院n=0.19A19 人

例えば延べ面積 150 m² の店舗は「n=0.075×150=11.25」で 11.25 人、延べ面積 1,000 m² の事務所は、業務用の厨房設備を設けなければ 60 人、設ければ 75 人です。

飲食店の区分(一般・汚濁負荷の高い・低い場合)

飲食店は、同じ延べ面積でも区分で人員が5倍ほど違います(0.55A・0.72A・2.94A)。どの店が当たるかは JIS の表には書かれていないため、都道府県の資料で店の種類の例が示されています。三重県と徳島県の資料では、おおむね次のように分けています。

三重県の資料は、天ぷら料理を主体とする店や製麺作業場のある店は和食系でも一般の場合とし、建築物の延べ面積のおおむね20%以上を飲食店が占めるときは飲食店として別に加算する、としています。区分は県の取扱いなので、設置する地域の資料で確かめてください。

業務用の厨房設備(事務所・工場)

事務所は、業務用の厨房設備を設けると n=0.075A、設けないと n=0.06A です。工場・作業所・研究所・試験所は定員 P から求め、業務用の厨房設備を設けると n=0.75P、設けないと n=0.30P です。例えば定員 80 人の工場は、厨房設備を設ければ 60 人、設けなければ 24 人です。

計算の画面では、この区分を選ぶまで人員を表示しません。区分で係数が変わり、選び違えると浄化槽の大きさが変わるためです。

延べ面積に算入する部分

人員を延べ面積から求める用途は、原則として建築基準法施行令 第2条第1項第3号の延べ面積(各階の床面積の合計)によります(岐阜県の取扱い)。

県によっては、延べ面積から減じてよい部分を決めています。徳島県の算定要領は、やむを得ない場合の緩和として、駐車場・駐輪場・階段室・エレベーターシャフトとホール・風除室とその周りの玄関ホールの面積を減じることができ、飲食店ではさらに機械室などの面積も減じることができる、としています。同じ要領では喫茶店を n=0.5A としていて、JIS の表(n=0.80A)と違います。地域の運用で数が変わるので、設置する地域の資料で確かめてください。

出典

店舗・事務所の人槽を計算する