T は、開札予定日から工期末までの日数から7日を減じ、30日で割ります。
直接工事費と工期から共通仮設費率と金額
T の求め方(公共建築工事積算基準等資料)
公共建築工事積算基準等資料(令和8年改定)第3編 第2章 2(1)イ(イ)は、共通仮設費率の算定に用いる T(工期)を次のように決めています。
- 入札公告等に示された開札予定日から工期末までの日数を元に、開札から契約までを考慮し 7 日を減じた日数を 30 日/月で割ります。その値は小数点以下第2位を四捨五入して1位止めにします。
- 設計図書等に工期の始期が明示されている場合は、その始期から工期末までの日数を 30 日/月で割った値を T にします。
- 工事一時中止(一部一時中止を含む)があった場合、工事一時中止を理由とした工期の延伸の期間は T に含めません。
工期は契約締結の翌日から工期末までですが、共通費を算定する時点では工期が決まっていないので、開札予定日から契約締結までの準備期間 7 日を減じて月に換算しています(共通費の算定方法及び算定例)。この資料は、T を小数点以下第2位で四捨五入して1位止めにするとしています。このアプリは、始期から数えた T も同じに1位止めにします。
日数から求めた T の例
| 数え始め | 工期末までの日数 | 式 | T(か月) |
|---|---|---|---|
| 開札予定日から | 187 日 | (187 − 7)÷ 30 = 6.0000… | 6.0 |
| 開札予定日から | 250 日 | (250 − 7)÷ 30 = 8.1000… | 8.1 |
| 開札予定日から | 316 日 | (316 − 7)÷ 30 = 10.3000… | 10.3 |
| 開札予定日から | 400 日 | (400 − 7)÷ 30 = 13.1000… | 13.1 |
| 工期の始期から | 300 日 | 300 ÷ 30 = 10.0000… | 10.0 |
| 工期の始期から | 365 日 | 365 ÷ 30 = 12.1667… | 12.2 |
日数は整数なので、30 で割った値の小数第2位がちょうど 5 になることはなく、四捨五入の向きで迷うことはありません。T が 0.0 か月になるような短い日数では、率を求められません。
T で率はどれくらい変わるか
算定例[イ](新営建築工事・直接工事費 165,520,850 円)で、T だけを変えた例です。
| T(か月) | Kr(%) | 率による算定(円) |
|---|---|---|
| 10.0 | 4.04 | 6,687,042 |
| 10.3 | 4.12 | 6,819,459 |
| 10.5 | 4.17 | 6,902,219 |
| 11.0 | 4.29 | 7,100,844 |
T が 10.0 か月と 10.3 か月では、Kr が 0.08 % 違い、率による算定の金額は 132,417 円違います。日数の数え方と、30 日/月で割った値の丸めを、発注者の決まりにそろえてください。
指定部分の工期と、現場管理費の T
工事の完成に先立って引渡しを受ける部分を設計図書で指定した指定部分の工期(指定部分工期)は、原則として共通仮設費と現場管理費の算定に用いる T に用いません(公共建築工事積算基準等資料 第3編 第1章 8)。
現場管理費率の算定に用いる T も、同じ求め方です(同 第3編 第3章 2(1)イ(イ))。このアプリは共通仮設費率だけを求めます。
地方公共団体の運用
都道府県や市町村の工事では、国土交通省の基準をもとに、それぞれの運用が定められていることがあります。例えば、埼玉県の「埼玉県建築工事共通費積算基準の運用」(令和7年4月)は、開札から契約までを考慮して減じる日数を、議会の議決に付すべき契約の工事は 108 日、総合評価方式(技術提案型)により入札を執行する工事は 31 日、それ以外の工事は 7 日としています。
減じる日数が 7 日でないときは、発注者の決まりで T を求め、か月で入力してください。
出典
- 国土交通省大臣官房官庁営繕部「公共建築工事積算基準等資料(令和8年改定)」: 第3編 第1章 8・第2章 2(1)イ(イ)・第3章 2(1)イ(イ)
- 国土交通省「公共建築工事の工事費積算における共通費の算定方法及び算定例」(2026年3月11日更新): (3) ※《2》T:工期(か月)について
- 埼玉県「埼玉県建築工事共通費積算基準の運用」(令和7年4月): 4(2) 共通仮設費率の算定に用いる T(開札から契約までを考慮し減じる日数の表-1)
直接工事費と工期から共通仮設費率と金額