説明

用途地域ごとの建ぺい率の限度(30〜80%)

指定建ぺい率は、第53条第1項の数値から用途地域ごとに都市計画で定めます。

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敷地面積と指定建ぺい率から建築面積の上限。角地・防火の緩和も

第53条第1項の数値

建ぺい率の限度は、用途地域ごとに建築基準法 第53条第1項の各号に並んだ数値(十分の三〜十分の八)のうち、その地域の都市計画で定めたものです。これを指定建ぺい率と呼びます。

地域都市計画で定める数値第1項
第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域・田園住居地域・工業専用地域30%・40%・50%・60%第1号
第一種住居地域・第二種住居地域・準住居地域・準工業地域50%・60%・80%第2号
近隣商業地域60%・80%第3号
商業地域80%第4号
工業地域50%・60%第5号
用途地域の指定のない区域30%・40%・50%・60%・70%(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て定める)第6号

商業地域は 80% だけです。80% は第2号〜第4号の地域(第一種・第二種住居地域、準住居地域、準工業地域、近隣商業地域、商業地域)にしか無く、70% は用途地域の指定のない区域にしかありません。80% の地域かどうかは、防火地域の耐火建築物等の扱い(第53条第3項第1号・第6項第1号)を分けるので、計算の前に確かめます。

指定建ぺい率の確かめ方

指定建ぺい率は、市区町村の都市計画図や、都市計画の窓口・ウェブの都市計画情報で確かめます。同じ用途地域でも、地域によって都市計画で定めた数値が違います。例えば名古屋市の資料の「名古屋市における現行規制」の表では、第一種低層住居専用地域に 30%・40%・50% の区域があり、第一種住居地域は 60% です(名古屋市「知っておきたい建築の法規」〔6〕)。

敷地が2つ以上の用途地域にまたがるときは、敷地を地域ごとに分けて、それぞれの部分の面積と指定建ぺい率で加重平均します(第53条第2項)。計算は「加重平均」の画面で行います。

指定建ぺい率のほかに確かめること

出典

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敷地面積と指定建ぺい率から建築面積の上限。角地・防火の緩和も

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