説明

防火地域・準防火地域の建ぺい率の緩和(耐火建築物等)

防火地域・準防火地域で耐火建築物等などを建てると、限度に 10% を加えます。

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敷地面積と指定建ぺい率から建築面積の上限。角地・防火の緩和も

防火地域・準防火地域の緩和(第53条第3項第1号)

建築基準法 第53条第3項第1号は、次の建築物の建ぺい率の限度に 1/10(10%)を加えるとしています。角地(同項第2号)にも当たるときは 2/10(20%)です。

防火地域では、第3項第1号の加算の対象はイの耐火建築物等だけで、準耐火建築物等は対象ではありません。所沢市のパンフレットは「建蔽率が80%未満の防火地域内に耐火建築物等を建築する場合は、建蔽率が10%緩和されます」「準防火地域内に準耐火建築物等を建築する場合は建蔽率が10%緩和されます」と説明しています。

指定 80% の防火地域の耐火建築物等は制限なし(第53条第6項第1号)

第53条第6項第1号は、防火地域(第1項第2号〜第4号の規定により建蔽率の限度が 10分の8 とされている地域に限る)内にある耐火建築物等には、第1項〜第5項の規定を適用しないとしています。建ぺい率の制限を受けないので、敷地面積まで建てられます。所沢市のパンフレットは「建蔽率が80%で同様の場合は、建蔽率が100%になります」と書いています。

例: 敷地面積 200 m²・指定建ぺい率 80%・防火地域の耐火建築物等なら、建築面積の上限は敷地面積と同じ 200.00 m² です。指定建ぺい率 60% の防火地域の耐火建築物等で角地なら、限度は 80%(上限 160.00 m²)です。

準防火地域には第6項第1号の扱いが無いので、指定建ぺい率 80% の準防火地域の耐火建築物等・準耐火建築物等は 90%、角地も加えると 100%(上限 200.00 m²)です。

緩和を加えた限度の一覧

指定建ぺい率ごとに、防火地域・準防火地域の緩和と角地緩和を加えた限度です。60% と 80% の行は、名古屋市「知っておきたい建築の法規」〔5〕の建蔽率制限の表(6/10 と 8/10 の地域の欄)と同じ数です。名古屋市の表の「制限なし」には、限度が 100% になる欄(80% の準防火地域・角地)も含まれています。

指定緩和なし防火防火+角地準防火準防火+角地
30%30%40%50%40%50%
40%40%50%60%50%60%
50%50%60%70%60%70%
60%60%70%80%70%80%
70%70%80%90%80%90%
80%80%制限なし制限なし90%100%

「防火」は防火地域の耐火建築物等、「準防火」は準防火地域の耐火建築物等・準耐火建築物等です。防火地域の準耐火建築物等は「緩和なし」(角地なら角地の 10% だけ)の列を見ます。

耐火建築物等・準耐火建築物等とは

耐火建築物等は、耐火建築物と、これと同等以上の延焼防止性能を有するものとして政令で定める建築物です(第53条第3項第1号イ)。準耐火建築物等は、準耐火建築物と、これと同等以上の延焼防止性能を有するものとして政令で定める建築物(耐火建築物等を除く)です(同号ロ)。

政令で定める建築物は、建築基準法施行令 第135条の20で、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火設備が設けられていることと、壁・柱・床などと防火設備が第136条の2第1号ロ(準耐火建築物等は第2号ロ)の基準に適合し、法第61条第1項の構造方法を用いるか認定を受けたものであることを要件にしています。名古屋市の資料は、耐火建築物等を「耐火建築物又は延焼防止建築物」、準耐火建築物等を「準耐火建築物又は準延焼防止建築物」と説明しています。

防火地域・準防火地域の延焼防止性能の高い建築物の建ぺい率を 10% 緩和する改正は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)のうち、令和元年6月25日に施行された部分です(国土交通省の発表)。それより前に書かれた解説を読むときは、今の条文と比べてください。

敷地が防火地域・準防火地域の内外にわたるとき(第7項・第8項)

計算の画面の「防火地域・準防火地域」は、この「みなし」をしたあとの区分を選びます。敷地内に耐火建築物等でない建築物があるなど、みなしに当たらない敷地は、特定行政庁か指定確認検査機関に扱いを確認してください。

出典

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敷地面積と指定建ぺい率から建築面積の上限。角地・防火の緩和も

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