説明

建蔽率の角地緩和(+10%)の条件

特定行政庁が指定する角地は、建ぺい率の限度に 10% を加えます。

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敷地面積と指定建ぺい率から建築面積の上限。角地・防火の緩和も

角地緩和の条文(第53条第3項第2号)

建築基準法 第53条第3項第2号に当たるのは「街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物」です。これに当たると、建ぺい率の限度に 1/10(10%)を加えます。防火地域・準防火地域の加算(第3項第1号)にも当たるときは、2/10(20%)を加えます。

例: 敷地面積 150 m²・指定建ぺい率 60% の角地なら、限度は 70%、建築面積の上限は 105.00 m² です。指定建ぺい率 80% の角地なら、限度は 90%(上限 135.00 m²)です。

角地緩和の条件は特定行政庁ごと

どの敷地を角地として指定するかは、特定行政庁が条例や細則で定めています。道路に2面接しているだけでは当たらないことがあります。例えば名古屋市は、名古屋市建築基準法施行条例 第15条で、次の敷地を指定しています(名古屋市「建ぺい率の緩和される敷地(角地緩和)について」の要約)。

名古屋市建築基準法関係例規集は、さらに道路に接する長さを原則として 2 m 以上とし、隅切りだけに接する敷地には緩和を適用できないとしています。ほかの特定行政庁の基準は数値が違うことがあるので、敷地のある市区町村や都道府県の基準で確かめてください。

角地緩和を加えた限度の一覧

指定一般の敷地角地角地+準防火
30%30%40%50%
40%40%50%60%
50%50%60%70%
60%60%70%80%
70%70%80%90%
80%80%90%100%

「角地+準防火」は、角地で、準防火地域の耐火建築物等・準耐火建築物等を建てるときです。

指定建ぺい率 80% で、角地かつ準防火地域の耐火建築物等・準耐火建築物等なら、限度は 100% になり、敷地面積まで建てられます(名古屋市の資料の表では「制限なし」)。

よくある間違い

出典

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敷地面積と指定建ぺい率から建築面積の上限。角地・防火の緩和も