敷地面積と指定建ぺい率から、建てられる建築面積の上限を求めます。
建ぺい率の限度と建築面積の上限
敷地面積(m²)
敷地の水平投影面積です(建築基準法施行令 第2条第1項第1号)。
建築基準法 第42条第2項などで道路の境界線とみなされる線と道の間の部分(いわゆるセットバックの部分)は、敷地面積に算入しません。
建築面積(m²・任意)
外壁またはこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積です(建築基準法施行令 第2条第1項第2号)。軒・ひさしなどが中心線から 1 m 以上突き出ているときは、その先端から 1 m 後退した線で囲みます。
同じ敷地に建築物が2つ以上あるときは、その建築面積の合計を入力します(第53条第1項)。
入力すると、今の建ぺい率と、限度以内かどうかを表示します。
指定建ぺい率
都市計画で定めた建ぺい率の限度です(建築基準法 第53条第1項)。都市計画図や、市区町村の都市計画の窓口で確かめます。
80% は第一種住居地域・第二種住居地域・準住居地域・準工業地域・近隣商業地域・商業地域だけ、70% は用途地域の指定のない区域だけの数値です。
防火地域・準防火地域
防火地域内の耐火建築物等、準防火地域内の耐火建築物等・準耐火建築物等は、建ぺい率の限度に 10% を加えます(第53条第3項第1号)。
指定建ぺい率が 80% の地域では、防火地域内の耐火建築物等は建ぺい率の制限を受けません(第53条第6項第1号)。
防火地域の準耐火建築物等は加算の対象ではありません(第3項第1号は、防火地域ではイの耐火建築物等だけ)。
敷地が防火地域の内外にわたり、敷地内の建築物の全部が耐火建築物等のときは、敷地の全部を防火地域として選びます(第53条第7項)。準防火地域と、防火地域・準防火地域以外の区域にわたり、全部が耐火建築物等か準耐火建築物等のときは、全部を準防火地域として選びます(第53条第8項)。
特定行政庁が指定する角地
街区の角にある敷地またはこれに準ずる敷地で、特定行政庁が指定するものは、建ぺい率の限度に 10% を加えます(第53条第3項第2号)。
道路に2面接していても、特定行政庁の指定の基準(道路の幅員・交わる角度・接する長さなど)に合わない敷地は当たりません。基準は特定行政庁ごとに条例や細則で定めています。
防火地域・準防火地域の加算と両方に当たるときは、20% を加えます(第53条第3項)。
面積は m²
敷地面積を入力し、指定建ぺい率を選ぶと、建築面積の上限を表示します。
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