感知区域の面積と感知器の種別・取付け面の高さから、必要な個数を計算します。
感知器の必要個数
感知器の種別
熱アナログ式スポット型感知器は、定温式スポット型の特種として扱います(松戸市消防局 第10 4(4)ニ・日本火災報知機工業会の点検実務マニュアル)。
煙感知器は、イオン化式スポット型と光電式スポット型の感知器です。光電式分離型は光軸で設置するため(規則第23条第4項第7号の3)、このアプリでは計算しません。
イオン化アナログ式・光電アナログ式のスポット型感知器は、規則第23条第7項の設定表示濃度に応じた種別で扱います(松戸市消防局・さいたま市の表の備考)。
多信号感知器は、その有する種別に応じて定める床面積のうち、最も大きい床面積で計算します(規則第23条第4項第3号ロ)。
取付け面の高さ
取付け面の高さは、取付け面の平均の高さです(松戸市消防局 第10 4(3)ア)。傾斜した天井やのこぎり形の天井も、平均の高さで区分を選びます。
差動式スポット型・補償式スポット型・定温式スポット型の特種と1種は 8 m未満、定温式スポット型2種と煙感知器3種は 4 m未満、煙感知器2種は 15 m未満、煙感知器1種は 20 m未満の取付け面に設置できます(規則第23条第4項第2号の表)。熱アナログ式スポット型は、定温式スポット型の特種と同じに扱います。
天井等の高さが 20 m以上の場所は、炎感知器を設置します(規則第23条第5項第5号・松戸市消防局とさいたま市の参考表)。
構造(特定主要構造部)
「耐火構造」は、特定主要構造部を耐火構造とした防火対象物又はその部分です。それ以外は「その他の構造」の数を使います(規則第23条第4項第3号ロの表)。
令和6年4月1日からの字は「特定主要構造部」です。それより前は「主要構造部」でした(消防庁 消防予第120号の新旧対照表)。表の数は変わっていません。
煙感知器の感知面積は、構造によらず同じです(規則第23条第4項第7号ホの表)。
構造が分からないときは「その他の構造」で計算すると、個数は多い側になります。
感知区域の面積
感知区域は、壁又は取付け面から 0.4 m(差動式分布型感知器と煙感知器を設けるときは 0.6 m)以上突出したはり等によって区画された部分です(規則第23条第4項第3号ロ)。
感知区域の面積は、壁の所は壁の内側、はり等の所ははり等の中心線までの距離を基準に計算します(松戸市消防局 第10 4(4)エ・4(9)キ)。
感知区域が2つ以上あるときは、感知区域ごとに計算します。
感知器の種別を選び、感知区域の面積を入力すると計算します。
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