説明

感知区域とは(はり 0.4 m・0.6 m と面積の測り方)

感知区域は、壁と、取付け面から突出したはり等で区画された部分です。

感知区域の決まり

感知区域は、壁又は取付け面から 0.4 m(差動式分布型感知器と煙感知器を設けるときは 0.6 m)以上突出したはり等によって区画された部分です(規則第23条第4項第3号ロ)。

感知器の個数は、この感知区域ごとに、感知面積につき1個以上で決まります(規則第23条第4項第3号ロ・第7号ホ)。熱感知器のスポット型は 0.4 m、差動式分布型と煙感知器は 0.6 m が区画になるはり等の深さです。

面積の測り方

感知区域の面積は、壁の所は壁の内側、はり等の所ははり等の中心線までの距離を基準に計算します(松戸市消防局 第10 4(4)エ・4(9)キ)。

例: 壁の内側で 8 m × 15 m(120 m²)の部屋の中ほどを、深さ 0.5 m のはりが横切るとします。熱感知器のスポット型では 0.4 m 以上なので、はりの中心線で 60 m² ずつ2つの感知区域になります。差動式スポット型2種・耐火構造なら、それぞれ 60 ÷ 70 ≒ 0.86 → 1 個で、合計 2 個です。煙感知器では 0.6 m 未満なので1つの感知区域のままで、煙感知器2種なら 120 m² ÷ 150 m² = 0.8 → 1 個です。

小区画が連続するとき(熱感知器)

はり等の深さが 0.4 m 以上 1 m 未満で小区画が連続する場合は、隣接する感知区域を、次の合計面積の範囲で1つの感知区域とみなすことができます(松戸市消防局 第10 4(4)カ・第10-3表)。

感知器の種別耐火非耐火
差動式スポット型・補償式スポット型 1種20 m²15 m²
差動式スポット型・補償式スポット型 2種15 m²10 m²
定温式スポット型 特種15 m²10 m²
定温式スポット型 1種13 m²8 m²
熱アナログ式スポット型15 m²10 m²

はり等の深さが 0.4 m 以上 1 m 未満で区画された 5 m² 以下の小区画が1つ隣接している場合は、その部分を含めて1つの感知区域とすることができます。この場合、感知器は小区画に近接するように設け、小区画を加えた合計面積は感知区域の床面積の範囲内とします(同 4(4)キ)。煙感知器の小区画は 0.6 m 以上 1 m 未満のはり等で、10 m² 以下です(同 4(9)コ)。

1個の熱感知器で隣接する区域を受け持つとき

次のすべてに適合する感知区域は、1個の熱感知器で隣接する区域の火災を有効に感知するものとして取り扱うことができます(松戸市消防局 第10 4(4)ケ)。

細長い居室(熱感知器)

規則第23条第4項第1号ニに掲げる場所にある幅員 3 m 未満の廊下と通路、または細長い居室に熱感知器を設置する場合は、建築物の構造と感知器の種別に応じた歩行距離ごとに1個以上を設置します(松戸市消防局 第10 4(4)ク・第10-4表)。耐火の歩行距離は、差動式スポット型・補償式スポット型1種が 15 m、2種と定温式特種と熱アナログ式が 13 m、定温式1種が 10 mです。非耐火は、それぞれ 10 m・8 m・6 mです。

警戒区域との違い

警戒区域は、火災の発生した区域を他の区域と区別して識別することができる最小単位の区域で、令第21条第2項で決まります(松戸市消防局 第10 2)。感知区域は感知器の個数を決めるための区域で、警戒区域とは別に決めます。

出典

感知器の個数を計算する