説明

煙感知器の個数(感知面積 150 m²・75 m²・50 m² と廊下の歩行距離)

煙感知器の感知面積は、4 m未満で1種・2種 150 m²、3種 50 m²です。

煙感知器の感知面積(規則第23条第4項第7号ホの表)

感知器の種別4 m未満4 m以上
15 m未満
15 m以上
20 m未満
煙感知器1種150 m²75 m²75 m²
煙感知器2種150 m²75 m²-
煙感知器3種50 m²--

表は松戸市消防局の第10 4(9)クの参考表と同じ形です(さいたま市の審査基準・日本火災報知機工業会の点検実務マニュアルの表も同じ数)。「-」は、その高さに設置できない種別です(規則第23条第4項第2号の表)。煙感知器の感知面積は、構造によらず同じです(規則第23条第4項第7号ホの表)。

煙感知器は、イオン化式スポット型と光電式スポット型の感知器です。光電式分離型は光軸で設置するため(規則第23条第4項第7号の3)、このアプリでは計算しません。 イオン化アナログ式・光電アナログ式のスポット型感知器は、規則第23条第7項の設定表示濃度に応じた種別で扱います(松戸市消防局・さいたま市の表の備考)。

煙感知器の個数の計算の例

感知器と取付け面面積 ÷ 感知面積必要個数
煙感知器2種・4 m未満300 m² ÷ 150 m² = 22 個
煙感知器2種・4 m未満301 m² ÷ 150 m² ≒ 2.013 個
煙感知器1種・15 m以上20 m未満200 m² ÷ 75 m² ≒ 2.673 個
煙感知器2種・8 m以上15 m未満400 m² ÷ 75 m² ≒ 5.336 個
煙感知器3種・4 m未満120 m² ÷ 50 m² = 2.43 個

式は熱感知器と同じで、感知区域の面積を感知面積で除して小数点以下を切り上げます(松戸市消防局 第10 4(9)ク・さいたま市の審査基準 第10 5(9)ク)。同じ 300 m² の感知区域でも、差動式スポット型2種・その他の構造なら 40 m² で除して 8 個、煙感知器2種なら 2 個です。

廊下と通路は歩行距離

廊下と通路は、面積でなく、感知器相互間の歩行距離を 30 m 以下(3種は 20 m 以下)にして設置します(規則第23条第4項第7号ヘ・松戸市消防局 第10 4(9)ナ・さいたま市の審査基準 第10 5(9)ナ)。

さいたま市の審査基準の第10-119図には、廊下の端の部分に 15 m(3種は 10 m)以下、感知器と感知器の間に 30 m(3種は 20 m)以下の寸法が書かれています。

階段に接続していない 10 m 以下の廊下と通路、階段に至るまでの歩行距離が 10 m 以下の廊下と通路は、煙感知器を設けないことができます(さいたま市の審査基準 第10 5(9)ネ)。歩行距離 30 m につき垂直距離がおおむね 5 m 以下の勾配の傾斜路は、廊下と通路に準じます(同 5(9)ヌ)。

階段・エスカレーター

エスカレーターやまわり階段などは、垂直距離 15 m(3種は 10 m)につき1個以上を設置します(松戸市消防局 第10 4(9)フ・さいたま市の審査基準 第10 5(9)フ)。

細長い居室

幅員 3 m 未満の細長い居室は、感知器の種別に応じた歩行距離ごとに1個以上を設置します。歩行距離は1種と2種が 30 m、3種が 20 mです(松戸市消防局 第10 4(9)サ・第10-7表)。

はりで小さく区画された部分

はり等の深さが 0.6 m 以上 1 m 未満で小区画が連続する場合は、取付け面の高さに応じた合計面積の範囲で、隣接する感知区域を1つの感知区域とみなすことができます。合計面積は、1種と2種が 8 m未満で 60 m²、8 m以上15 m未満 で 40 m²(1種は 15 m以上20 m未満 も 40 m²)、3種が 4 m未満 で 20 m²です(松戸市消防局 第10 4(9)ケ・第10-6表)。

はり等の深さが 0.6 m 以上 1 m 未満で区画された 10 m² 以下の小区画が1つ隣接している場合は、その部分を含めて1つの感知区域とすることができます(同 4(9)コ)。

出典

感知器の個数を計算する