取付け面の高さで、設置できる感知器の種別が決まります。
取付け面の高さと設置できる種別(規則第23条第4項第2号の表)
熱感知器(スポット型)
| 感知器の種別 | 4 m未満 | 4 m以上 8 m未満 |
|---|---|---|
| 差動式スポット型1種 | ○ | ○ |
| 差動式スポット型2種 | ○ | ○ |
| 補償式スポット型1種 | ○ | ○ |
| 補償式スポット型2種 | ○ | ○ |
| 定温式スポット型特種 | ○ | ○ |
| 定温式スポット型1種 | ○ | ○ |
| 定温式スポット型2種 | ○ | - |
| 熱アナログ式スポット型 | ○ | ○ |
取付け面の高さが 8 m以上の所には、スポット型の熱感知器はどれも設置できません(表の 8 m以上15 m未満 と 15 m以上20 m未満 の欄が、どの種別も -)。
煙感知器(スポット型)
| 取付け面の高さ | 1種 | 2種 | 3種 |
|---|---|---|---|
| 4 m未満 | ○ | ○ | ○ |
| 4 m以上8 m未満 | ○ | ○ | - |
| 8 m以上15 m未満 | ○ | ○ | - |
| 15 m以上20 m未満 | ○ | - | - |
○は、その取付け面の高さに設置できる種別です。表は松戸市消防局の第10 4(3)の参考表と、さいたま市の審査基準の参考表から、このアプリで計算するスポット型の種別を抜き出しました。熱アナログ式スポット型は、定温式スポット型の特種として扱います(松戸市消防局 第10 4(4)ニ)。
消防庁の「地下駐車場等における消防用設備等」の表3-5 も、4 m以上8 m未満 の定温式スポット型は特種と1種だけ、8 m以上15 m未満 の熱感知器は差動式分布型だけとしています。
取付け面の高さは平均の高さ
取付け面の高さは、取付け面の平均の高さです(松戸市消防局 第10 4(3)ア)。傾斜した天井やのこぎり形の天井も、平均の高さで区分を選びます。 松戸市消防局の基準は、傾斜形天井・アーチやドーム形の天井・のこぎり形天井・越屋根天井の例を図で示しています(第10-18図)。
ただし、出火が予想される収納物等が通常の状態で床面より高い位置に収納される倉庫や収納庫は、平均の高さによらないことができます(松戸市消防局 第10 4(3)アのただし書き)。
8 m以上15 m未満
取付け面の高さが 8 m以上 15 m未満の熱感知器は、差動式分布型だけです(規則第23条第4項第2号の表)。差動式分布型は感知区域ごとの決まりが別にあるため、このアプリでは計算しません。
松戸市消防局の基準の例4は、取付け面の高さが 8 m以上15 m未満 の工場・作業場(令別表第一(12)項イ)に、差動式分布型、イオン化式スポット型1種・2種、光電式スポット型1種・2種のどれかを設けるとしています(第10-16図)。煙感知器1種・2種の感知面積は 75 m²です。
15 m以上20 m未満 と 20 m以上
15 m以上20 m未満 に設置できるスポット型の感知器は、煙感知器1種だけです(規則第23条第4項第2号の表)。感知器を設置する区域の天井等の高さが 15 m以上20 m未満 の場所は、煙感知器か炎感知器を設置します(規則第23条第5項第4号・松戸市消防局の参考表)。
天井等の高さが 20 m以上の場所は、炎感知器を設置します(規則第23条第5項第5号・松戸市消防局とさいたま市の参考表)。 このアプリの取付け面の高さの区分が 15 m以上20 m未満 までなのは、このためです。
高さに合う感知器が無いとき
取付け面の高さに応じた感知器が無い場所は、有効に火災を感知できる部分に限り、令第32条を適用して、設置場所の環境状態に適応する感知器(第10-1表・第10-2表)を設置することができます(松戸市消防局 第10 4(1)ウ(オ))。どの感知器を使えるかは、所轄の消防本部と協議します。