切り上げ・小さな部屋・構造・傾斜天井・熱アナログ式・廊下についての質問と回答です。
よくある質問
感知器の必要個数は、小数点以下を切り捨てますか
切り上げます。感知器の必要個数は、感知区域の面積を、設置する感知器1個の感知面積で除して求め、小数点以下は切り上げます(松戸市消防局 第10 4(4)オ・4(9)ク、さいたま市の審査基準 第10 5(4)オ・5(9)ク)。
感知面積より小さい部屋にも感知器は要りますか
感知区域ごとに1個以上です。差動式スポット型2種・その他の構造で 12 m² の感知区域なら、12 ÷ 40 = 0.3 を切り上げて 1 個です。
耐火構造かどうか分からないときは
構造が分からないときは「その他の構造」で計算すると、個数は多い側になります。 差動式スポット型2種・120 m² なら、耐火構造で 2 個、その他の構造で 3 個です。
煙感知器も耐火構造で感知面積が変わりますか
変わりません。煙感知器の表(規則第23条第4項第7号ホ)は、種別と取付け面の高さだけで感知面積が決まり、耐火構造とその他の構造の欄がありません。煙感知器1種・4 m未満・160 m² は、どちらの構造でも 150 m² で除して 2 個です。
天井が傾斜しているときの取付け面の高さは
取付け面の平均の高さで区分を選びます(松戸市消防局 第10 4(3)ア)。平均の高さが 4 m 以上になると、感知面積は小さくなり、定温式スポット型2種と煙感知器3種は設置できません。
熱アナログ式スポット型の感知面積は
熱アナログ式スポット型感知器は、定温式スポット型の特種として扱います(松戸市消防局 第10 4(4)ニ・日本火災報知機工業会の点検実務マニュアル)。 耐火構造・4 m未満 で 140 m² なら、70 m² で除して 2 個です。
天井の高さが 20 m以上のときは
天井等の高さが 20 m以上の場所は、炎感知器を設置します(規則第23条第5項第5号・松戸市消防局とさいたま市の参考表)。 このアプリは、取付け面の高さ 15 m以上20 m未満 までの区分で計算します。
廊下の煙感知器の個数は面積で計算しますか
しません。廊下と通路は、面積でなく、感知器相互間の歩行距離を 30 m 以下(3種は 20 m 以下)にして設置します(規則第23条第4項第7号ヘ・松戸市消防局 第10 4(9)ナ・さいたま市の審査基準 第10 5(9)ナ)。
計算結果をそのまま設計に使えますか
計算は条文と消防本部の基準の例によります。最終の判断は、所轄の消防本部の基準で確かめてください。 感知区域の取り方、小区画の扱い、細長い居室、設置場所の環境状態に適応する感知器は、消防本部の基準と協議で決まる所があります。
出典
- 松戸市消防局「消防用設備等設置基準 第10 自動火災報知設備」(必要個数の式・感知面積と取付け面の高さの参考表・廊下と階段)
- さいたま市「消防用設備等に関する審査基準 第10 自動火災報知設備」(必要個数の式・感知面積と取付け面の高さの参考表・廊下と階段)
- 消防庁「消防法施行規則及び排煙設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の一部を改正する省令等の公布について」(消防予第120号・令和6年3月29日・新旧対照表=規則第23条第4項第3号ロの表)
- 日本火災報知機工業会「自動火災報知設備の点検実務マニュアル 感知器の点検方法編」(取付面の高さと感知器種別、感知面積の表)