説明

感知器の個数のよくある質問

切り上げ・小さな部屋・構造・傾斜天井・熱アナログ式・廊下についての質問と回答です。

よくある質問

感知器の必要個数は、小数点以下を切り捨てますか

切り上げます。感知器の必要個数は、感知区域の面積を、設置する感知器1個の感知面積で除して求め、小数点以下は切り上げます(松戸市消防局 第10 4(4)オ・4(9)ク、さいたま市の審査基準 第10 5(4)オ・5(9)ク)。

感知面積より小さい部屋にも感知器は要りますか

感知区域ごとに1個以上です。差動式スポット型2種・その他の構造で 12 m² の感知区域なら、12 ÷ 40 = 0.3 を切り上げて 1 個です。

耐火構造かどうか分からないときは

構造が分からないときは「その他の構造」で計算すると、個数は多い側になります。 差動式スポット型2種・120 m² なら、耐火構造で 2 個、その他の構造で 3 個です。

煙感知器も耐火構造で感知面積が変わりますか

変わりません。煙感知器の表(規則第23条第4項第7号ホ)は、種別と取付け面の高さだけで感知面積が決まり、耐火構造とその他の構造の欄がありません。煙感知器1種・4 m未満・160 m² は、どちらの構造でも 150 m² で除して 2 個です。

天井が傾斜しているときの取付け面の高さは

取付け面の平均の高さで区分を選びます(松戸市消防局 第10 4(3)ア)。平均の高さが 4 m 以上になると、感知面積は小さくなり、定温式スポット型2種と煙感知器3種は設置できません。

熱アナログ式スポット型の感知面積は

熱アナログ式スポット型感知器は、定温式スポット型の特種として扱います(松戸市消防局 第10 4(4)ニ・日本火災報知機工業会の点検実務マニュアル)。 耐火構造・4 m未満 で 140 m² なら、70 m² で除して 2 個です。

天井の高さが 20 m以上のときは

天井等の高さが 20 m以上の場所は、炎感知器を設置します(規則第23条第5項第5号・松戸市消防局とさいたま市の参考表)。 このアプリは、取付け面の高さ 15 m以上20 m未満 までの区分で計算します。

廊下の煙感知器の個数は面積で計算しますか

しません。廊下と通路は、面積でなく、感知器相互間の歩行距離を 30 m 以下(3種は 20 m 以下)にして設置します(規則第23条第4項第7号ヘ・松戸市消防局 第10 4(9)ナ・さいたま市の審査基準 第10 5(9)ナ)。

計算結果をそのまま設計に使えますか

計算は条文と消防本部の基準の例によります。最終の判断は、所轄の消防本部の基準で確かめてください。 感知区域の取り方、小区画の扱い、細長い居室、設置場所の環境状態に適応する感知器は、消防本部の基準と協議で決まる所があります。

出典

感知器の個数を計算する