説明

重油換算のよくある質問(複数台・混焼・LPガス・条例・総量規制との違い)

複数台・混焼・燃焼能力の読み方・LPガス・条例などの質問です。

ボイラーが複数台あるときは、重油換算を合計しますか

大気汚染防止法の規模は、施設(ボイラー1台)ごとの燃料の燃焼能力で見ます。都市ガス 60 m³N/h のボイラーが2台なら、1台ずつは重油換算 37.5 L/h で、合計の 75 L/h では判定しません。このアプリも1台ごとに判定し、合計は参考として表示します。

条例では、別の規模や数え方を決めている自治体があります。複数台を設置するときは、届出先の自治体に確認してください。

1台で2種類の燃料を使うボイラーは、どう換算しますか

大阪府の届出のしおりは、一つの施設にバーナーが2本以上ある場合や、2種類以上の燃料を混焼させる場合は、その総量を記載し、混燃割合が一定でない場合や使用燃料を自由に設定できる場合は、重油換算値の大きなものを記載するとしています。

大阪府の記載方法にならうと、混焼の割合が決まっているボイラーは燃料ごとの重油換算の合計、割合が一定でないボイラーや燃料を切り替えて使うボイラーは重油換算値の大きい方です。このアプリは1行に燃料を1つ入力するので、そのボイラーの燃料だけを燃料ごとの行に入力すると、行ごとの重油換算と合計(参考)を計算できます(このとき「50 L/h 以上のボイラー」の台数は使いません)。ほかの自治体での扱いは、届出先に確認してください。

燃焼能力は、運転中の燃料の使用量ですか

違います。環境省はパブリックコメントの回答で、ボイラーの燃焼能力を「燃焼計算等により算出する、燃料を最大燃焼させることのできる値」とし、投入量に応じて変化するものではないとしています。燃料の使用量が少ない運転をしていても、燃焼能力が 50 L/h 以上なら規模に該当します。

灯油と重油は、同じに換算しますか

昭和46年の通知の換算では同じです。「液体燃料 10 L が重油 10 L に相当」なので、灯油・軽油・重油のどれも 1 L を重油 1 L として換算します。大阪府の届出のしおりの表では、灯油 1 L が重油 0.9 L、軽油 1 L が重油 0.95 L です。

LPガスのボイラーは、どう換算しますか

LPガスの燃焼能力は kg/h で書かれていることが多く、通知の換算は気体燃料を体積(m³)で決めているので、そのままでは換算できません。このアプリでは「LPガス・LNG(kg/h)」を選び、換算係数で計算します。大阪府の表の値は液化石油ガス 1 kg が重油 1.2 L です。ほかの自治体では、どの値で換算するかを届出先に確認してください。

伝熱面積が 10 m² 以上のボイラーは、届出が要りますか

令和4年10月1日からは、大気汚染防止法の規模は燃料の燃焼能力(重油換算 50 L/h 以上)だけです。伝熱面積が 10 m² 以上でも、重油換算 50 L/h 未満なら、法のばい煙発生施設ではありません。ただし、条例で伝熱面積の要件を使うことは妨げられていません(施行通知 第2)。東京都環境局の資料の表3-1-3(環境確保条例でいおう酸化物及びばいじんの規制対象となるばい煙施設)は、ボイラーの規模を伝熱面積 5 m² 以上(希硫ガスを燃料として専焼させるものを除く)としています。

電気ボイラーや廃熱ボイラーは、どうなりますか

別表第1 の1の項のボイラーは、「熱源として電気又は廃熱のみを使用するもの」を除いています。燃料を燃やさないので、燃料の燃焼能力もありません。燃料を燃やすバーナーがあるボイラーは、廃熱も使っていても、燃料の燃焼能力で見ます。

総量規制の重油換算と同じですか

別の決まりです。硫黄酸化物の総量規制の特定工場等の規模は、昭和50年環境庁告示第13号の表(灯油 1 リットルが重油 0.90 リットル、液化石油ガス 1 キログラムが重油 1.2 リットルなど)で換算します。東京都環境局の資料も、総量規制の原燃料の換算係数は表3-1-1(ばい煙発生施設)と異なるとしています。

ただし、大阪府の届出のしおりの表は、この告示と同じ値(灯油 0.9・液化石油ガス 1.2 など)を、ばい煙発生施設の燃焼能力の換算にも使っています。ばい煙発生施設の規模を見るときは、届出先の自治体の資料にある換算を使ってください。

条例の規模は、法と同じですか

自治体によって違います。三重県の見直しの最終案(2022年)は、県条例の規模を重油換算 30 L/h 以上とする案です。函館市は、固体燃料のボイラーで 25 L/h 以上 50 L/h 未満の物を、条例の届出の対象にしています。このアプリの判定は、法(別表第1)の規模の目安です。

出典

重油換算を計算する