説明

重油換算の計算方法と計算式(液体燃料 10 L・気体燃料 16 m³・固体燃料 16 kg)

液体燃料 10 L・気体燃料 16 m³・固体燃料 16 kg を、重油 10 L として換算します。

重油換算の決まり

大気汚染防止法施行令の別表第1 は、ボイラーなどのばい煙発生施設の規模を「燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり五〇リットル以上」のように、重油の量で決めています。重油以外の燃料は、昭和46年の環境庁の通知(環大企5号)の第1の2 で、重油の量に直します。

令別表第1の下欄中の重油換算は、重油10lあたりが、液体燃料は10lに、ガス燃料は16m3に、固形燃料は16kgに、それぞれ相当するものとして取り扱われたい。

2021年の政令改正のパブリックコメントでも、環境省は固体燃料の重油換算について、この通知を参照するよう回答しています。東京都環境局の資料(表3-1-1 の※2)と、さいたま市・久留米市・函館市の資料も同じ換算を載せています。

計算式

重油換算(L/h)= 液体燃料の燃焼能力(L/h)× 10 ÷ 10 重油換算(L/h)= 気体燃料の燃焼能力(m³N/h)× 10 ÷ 16 重油換算(L/h)= 固体燃料の燃焼能力(kg/h)× 10 ÷ 16

× 10 ÷ 16 は ÷ 1.6 と同じです。函館市の資料は「液体燃料 1L,気体燃料 1.6m3,固体燃料 1.6kg が重油 1L に相当します」と書いています。液体燃料は、重油・灯油・軽油のどれでも、1 L を重油 1 L として換算します。気体燃料の m³ は、温度 0 ℃・圧力 1 気圧の状態に換算した体積(m³N)です(東京都環境局の資料の備考)。

例: 液体燃料 10 L/h、気体燃料 16 m³N/h、固体燃料 16 kg/h は、どれも重油換算 10 L/h です。

換算の例(気体燃料・固体燃料)

気体燃料(m³N/h)と固体燃料(kg/h)は同じ換算(× 10 ÷ 16)なので、1つの表にまとめました。このページを作るときに、計算の画面と同じ計算で求めた数値です。

燃焼能力
(m³N/h・kg/h)
重油換算
(L/h)
50 L/h
以上
1610✗ 非該当
3220✗ 非該当
4830✗ 非該当
6440✗ 非該当
79.949.9375✗ 非該当
8050○ 該当
10062.5○ 該当
160100○ 該当

計算結果は丸めていません。10 ÷ 16 は 0.625 で割り切れるので、小数第3位までの燃焼能力なら、重油換算は小数第6位までで割り切れます。

50 L/h になる燃焼能力

逆に、重油換算で 50 L/h になる燃焼能力は、液体燃料で 50 L/h、気体燃料で 80 m³N/h、固体燃料で 80 kg/h です(50 × 16 ÷ 10 = 80)。この値以上なら、ボイラーのばい煙発生施設の規模(重油換算 50 L/h 以上)に該当します。

発熱量の比で換算する決まり

通知の換算は、燃料の発熱量によりません。灯油と重油の発熱量の違いや、都市ガスの種類の違いを考えずに、量だけで換算します。

一方で、燃料の発熱量 ÷ 重油の発熱量(換算係数)を燃焼能力に掛ける決まりもあります。大阪府の届出のしおりと横浜市の届出の手引は、ボイラーの燃焼能力もこの形で重油換算しています。ガス機関と燃料電池用改質器の規模(東京都環境局の資料の※3・※4)と、硫黄酸化物の総量規制の特定工場等の規模(昭和50年環境庁告示第13号)も、発熱量による換算です。式と自治体の値は「重油換算の換算係数」のページにまとめました。

出典

重油換算を計算する