ガス機関は発熱量の式で重油換算し、35 L/h 以上がばい煙発生施設です。
別表第1 の29〜32の項
大気汚染防止法施行令の別表第1 は、ボイラーのほかに、ガスタービン・ディーゼル機関・ガス機関・ガソリン機関も、燃料の燃焼能力(重油換算)でばい煙発生施設を決めています。東京都環境局の資料(表3-1-1)と久留米市の資料によると、次のとおりです。
| 項と施設 | 燃料の燃焼能力 | 重油換算の方法 |
|---|---|---|
| 29 ガスタービン | 50 L/h 以上 | 液体燃料 10 L・気体燃料 16 m³・固体燃料 16 kg = 重油 10 L |
| 30 ディーゼル機関 | 50 L/h 以上 | 同上 |
| 31 ガス機関 | 35 L/h 以上 | 発熱量の式(重油 9,600 kcal/L) |
| 32 ガソリン機関 | 35 L/h 以上 | 液体燃料 10 L = 重油 10 L |
東京都環境局の資料は、「表内の「重油換算」は、※3、※4 以外は※2 を用いる」としています。※4(発熱量の式)は「31 ガス機関」の施設だけなので、ガソリン機関・ディーゼル機関・ガスタービンは、ボイラーと同じ※2(液体燃料 10 L・気体燃料 16 m³・固体燃料 16 kg = 重油 10 L)で換算します。
ガス機関の重油換算の式
東京都環境局の資料は、例として「13A の場合は 31 ㎥/時が 35L/時に相当する」と書いています。ガス機関は、規模が 35 L/h 以上と小さく、換算も発熱量によるので、ボイラーの換算(16 m³ = 10 L)で計算すると小さく見積もります(同じ 31 m³N/h でも、ボイラーの換算では 19.375 L/h)。
さいたま市の資料は、ガス機関とガソリン機関で気体燃料を使うときの換算係数を、気体燃料の総発熱量(kcal/m³)÷ 重油の発熱量(9,600 kcal/L)とし、参考値として都市ガス 13A(11,000 kcal/m³)を 1.15、プロパンガス(24,370 kcal/m³)を 2.54 としています(11,000 ÷ 9,600 = 1.1458…)。液体燃料は 1 L を重油 1 L とします。ガスの総発熱量は、ガスの種類と供給するガス事業者で違うので、ガス事業者の値を使って計算してください。
燃料電池用改質器・水蒸気改質方式の改質器
別表第1 の2の項(水性ガス又は油ガスの発生の用に供するガス発生炉及び加熱炉)のうち、水蒸気改質方式の改質器(水素の製造能力 1,000 m³/h 未満)と燃料電池用改質器に使う式です(東京都環境局の資料の※3)。規模は、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算 50 L/h 以上です。
このアプリで計算できる物
昭和46年の通知の換算(※2)なら、ディーゼル機関とガスタービンは換算も規模(50 L/h)もボイラーと同じなので、重油換算の数と 50 L/h 以上かの判定を、そのまま使えます。ガソリン機関は換算が同じで規模が 35 L/h なので、重油換算の数を 35 L/h と比べてください。
ガス機関と改質器は、「詳しい設定」の換算の方法を「換算係数を入力」にし、換算係数に気体燃料の発熱量 ÷ 重油の発熱量(ガス機関は 9,600 kcal/L、改質器は 40,000 kJ/L)を入力すると、重油換算の数を計算できます。判定はボイラーの 50 L/h なので、ガス機関は 35 L/h と比べてください。
出典
- 東京都環境局「3 規制対象施設等」表3-1-1 大気汚染防止法 ばい煙発生施設(2022年3月): ※2 重油換算の方法・※3 改質器と※4 ガス機関の式(例: 13A は 31 m³/時が 35 L/時)・備考(m³ は 0 度・1 気圧)・29〜32 の項の規模
- 久留米市「ばい煙発生施設(大気汚染防止法施行令別表第1)規模要件」: 別表第1 の施設と規模の一覧・重油換算の注(液体燃料 10 L・ガス燃料 16 m³・固体燃料 16 kg)・ガス機関の換算式(9,600 kcal/L)
- さいたま市 環境局環境共生部環境対策課「(固定発生源)ばい煙関係」(令和7年): ガス機関とガソリン機関の換算係数(参考値)