説明

重油換算の換算係数(発熱量の比・大阪府と横浜市の換算)

換算係数は、燃料 1 単位が重油何 L に当たるかの値です。

換算係数の式

重油換算量(L/h)= 換算係数 × 燃料の燃焼能力 換算係数 = 燃料の発熱量 ÷ 重油の発熱量

換算係数は、燃料 1 単位(1 L・1 m³N・1 kg)が重油何 L に当たるかの値です。久留米市とさいたま市の資料は、ガス機関などの重油換算を、換算係数 × 気体燃料の燃焼能力 とし、換算係数を 気体燃料の高位(総)発熱量 ÷ 重油の発熱量 としています。燃料の発熱量と重油の発熱量は、同じ単位(kcal か kJ)にしてから割ります。

昭和46年の通知の換算(液体燃料 10 L・気体燃料 16 m³・固体燃料 16 kg = 重油 10 L)を換算係数で書くと、液体燃料 1、気体燃料と固体燃料 0.625 です。発熱量の比の換算では、燃料の種類ごとに係数が変わります。

大阪府の届出のしおりの表

大阪府の「大気関係 届出のしおり」(令和6年4月)は、大気汚染防止法のばい煙発生施設の一覧で、ボイラーの規模を「燃焼能力(50L/時以上)」とし、表の「燃焼能力」は重油換算した燃焼能力としています。15ページの「施設規模」の解説は、燃焼能力を「バーナーの燃料の燃焼能力を重油換算したものの1時間値」とし、重油換算を次の表で示しています。

燃料の種類燃料の量重油の量
(L)
原油又は軽油1 L0.95
ナフサ又は灯油1 L0.9
液化天然ガス1 kg1.3
液化石油ガス1 kg1.2
都市ガス(13A)1 m³1.14

都市ガス(13A)の 1.14 は、平成15年2月27日以降に届出が生じた場合の値で、それより前に届け出た物は 1.17 です。表に無い燃料は、その燃料と同じ発熱量(総(高)発熱量)を持つ重油(発熱量 43,950 kJ/kg、比重 0.9)の量に換算します。原油又は軽油・ナフサ又は灯油・液化天然ガス・液化石油ガスの値は、総量規制の換算表(昭和50年環境庁告示第13号)と同じです。

しおりの例: 都市ガス(13A)50 m³/h は「50×1.14=57L/h」(29ページ・このアプリでは 57 L/h)、ボイラーの届出書の記載例は都市ガス 85.6 m³/時 を 97.6 L/時としています(24ページ・このアプリでは丸めずに 97.584 L/h)。

横浜市の届出の手引の計算方法

横浜市の「大気汚染防止法による ばい煙発生施設に係る届出の手引」(令和6年4月)は、ボイラーの規模を燃焼能力 50 リットル/時 以上とし、都市ガス 13A の重油換算を計算方法Aで求めます。

重油換算=燃焼能力×(燃料の発熱量÷重油の発熱量) 都市ガス13A 発熱量10,750(kcal/m³N)、重油発熱量 9,450(kcal/L) 計算例:60×(10750÷9450)=68.2 L/h(小数点2桁目を切り捨て)

このアプリでは、換算係数に 10,750 ÷ 9,450 = 1.137566… を小数第6位まで(1.137566)入力します。60 m³N/h なら 68.25396 L/h で、小数第2位から下を切り捨てると、手引と同じ 68.2 L/h です。

横浜市の条例(生活環境の保全等に関する条例施行規則 別表第1 の備考1)の換算は、また別の決まりです。液体燃料は 1 L が重油 1 L、石炭は 1 kg が重油 0.66 L、気体燃料は換算係数=発熱量(kJ/m³N)÷ 重油の発熱量(39,558.1725 kJ/L)で、13A(45,000 kJ/m³N)の係数は 1.137565… です。

通知の換算との違い

大阪府の表の換算係数は、都市ガスでは通知の換算より大きく、灯油や軽油では少し小さくなります。灯油 55 L/h は、通知の換算では 55 L/h(該当する)ですが、大阪府の表の 0.9 では 49.5 L/h(該当しない)です。軽油 52 L/h も、0.95 を掛けると 49.4 L/h です。

東京都・さいたま市・久留米市・函館市などの資料は通知の換算を、大阪府・横浜市の資料は発熱量の比の換算を載せています。届出が要るかを確かめるときは、ボイラーを設置する所の都道府県・市の資料で、どちらの換算かを先に確認してください。

出典

重油換算を計算する