説明

受水槽の容量の基準(大きすぎる・小さすぎる・簡易専用水道)

受水槽の有効容量は計画一日使用水量の 4/10〜6/10 が標準で、1日分を超えないようにします。

標準は計画一日使用水量の 4/10〜6/10

受水槽の有効容量は、計画一日使用水量の 4/10〜6/10 が標準です(鹿児島市の基準 3-1-18・4-1-8、静岡市の基準 第5章 第4節 2(4))。鹿児島市の基準は、その理由を「水質を保全し,円滑な給水を保持するため」としています。静岡市の基準は、受水槽の容量は計画1日使用水量を超えてはならない、ともしています。

神戸市の基準は、受水タンクの有効容量を、1日当り使用水量を1日当り使用時間で割った値の 4~6時間分を標準としています。1日の使用時間が 10時間なら、4〜6時間分は計画一日使用水量の 4/10〜6/10 で、鹿児島市・静岡市の割合と同じになります。

有効容量 = 1日当り使用水量 ÷ 1日当り使用時間 × 4〜6時間(神戸市)

受水槽が大きすぎるとき

岡山市は、受水槽から給水される水の残留塩素が不検出になる原因として、受水槽内の水の滞留時間が長いことを挙げています。神戸市の基準は、受水タンクへの流入口と流出口の位置はできるだけ反対方向になるようにし、容量の大きなものは内部に導流壁を設けるなど水の滞留を防ぐための適当な措置を講ずること、としています。

熊本県の要領は、簡易専用水道の設置者に、給水栓における遊離残留塩素を必要に応じ測定し、0.1 mg/L(結合残留塩素の場合は 0.4 mg/L)以上保持するよう指導する、としています。

今の受水槽と比べる

このアプリの「今の受水槽の有効容量」に入力すると、有効容量を計画一日使用水量で割って、何/10 かを表示します。計画一日使用水量 43.7 m³/日 で今の受水槽が 30 m³ なら 6.9/10 で、標準の上の 26.22 m³(6/10)より大きい受水槽です。

今の受水槽の有効容量計画一日使用水量 43.7 m³/日 に対してこのアプリの表示
15 m³3.4/10標準より小さい
20 m³4.6/10○ 標準の範囲
26.22 m³6/10○ 標準の範囲
30 m³6.9/10標準より大きい
50 m³11.4/10✗ 計画一日使用水量を超える

4/10 ちょうどと 6/10 ちょうどは標準の範囲とします。丸めると 6/10 に見えるのに 6/10 を超えているとき(26.3 m³ なら 6.02/10)は、桁を増やして表示します。

有効容量が 10 m³ を超えると簡易専用水道

簡易専用水道は、水道事業者から供給を受ける水のみを水源とし、受水槽の有効容量の合計が 10 m³ を超える施設です(水道法第3条第7項。静岡市の基準 第5章 第1節・鹿児島市の基準 表 4-1・倉敷市の手引き)。10 m³ ちょうどは入りません。

熊本県の要領は、簡易専用水道の設置者に、水槽の掃除を毎年1回以上定期に行うこと、水槽の点検、給水栓の水の状態の確認などを求め、毎年1回以上定期に登録検査機関の検査を受けるよう指導する、としています。鹿児島市の基準も、受水槽等の清掃を毎年1回以上定期に行い、受水槽等及び装置の点検は月1回程度、定期に行うこと、としています。

鹿児島市の基準の表 4-1 は、受水槽の有効容量が 10 m³ 以下の施設を、鹿児島市給水条例の小規模貯水槽水道としています。特定建築物へ飲料水を供給する施設は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)の対象です。このアプリは、受水槽の有効容量が 10 m³ を超えると、計算結果の下に簡易専用水道であることを表示します。

出典

受水槽の容量を計算する