労働損失日数は、死傷者1人ごとに、労働不能の程度で決まる日数です。
死傷者数・休業日数と延べ実労働時間数から
労働不能の程度の4つの区分
労働損失日数は、死傷者1人ごとに、労働不能の程度で決まります。労働災害動向調査の用語の説明は、次の4つに分けています。
- 死亡(7,500 日): 労働災害のため死亡したもの(即死のほか、負傷が原因で死亡したものを含む)。
- 永久全労働不能(7,500 日): 身体障害等級表の第1級〜第3級に当たる障害を残すもの。
- 永久一部労働不能(等級に応じて 50 日〜5,500 日): 第4級〜第14級に当たる障害を残すもの。身体の一部を完全に喪失したもの、又は身体の一部の機能が永久に不能となったもの。
- 一時労働不能(暦日の休業日数 × 300/365): 災害発生の翌日以降、少なくとも1日以上は負傷のため労働できないが、ある期間を経過すると治ゆし、第1級〜第14級に当たる障害を残さないもの。
区分は1人につき1つです。死亡と身体障害等級に当たる人は、その区分の日数だけを労働損失日数にし、治ゆするまでに休業した日数は加えません。
身体障害等級別労働損失日数表
死亡と身体障害等級の労働損失日数は、次の別表のとおりです(死亡と第1〜3級は同じ 7,500 日)。
| 区分 (身体障害等級) | 労働不能の程度 | 労働損失日数 |
|---|---|---|
| 死亡 | 死亡 | 7,500 日 |
| 第1級 | 永久全労働不能 | 7,500 日 |
| 第2級 | 永久全労働不能 | 7,500 日 |
| 第3級 | 永久全労働不能 | 7,500 日 |
| 第4級 | 永久一部労働不能 | 5,500 日 |
| 第5級 | 永久一部労働不能 | 4,000 日 |
| 第6級 | 永久一部労働不能 | 3,000 日 |
| 第7級 | 永久一部労働不能 | 2,200 日 |
| 第8級 | 永久一部労働不能 | 1,500 日 |
| 第9級 | 永久一部労働不能 | 1,000 日 |
| 第10級 | 永久一部労働不能 | 600 日 |
| 第11級 | 永久一部労働不能 | 400 日 |
| 第12級 | 永久一部労働不能 | 200 日 |
| 第13級 | 永久一部労働不能 | 100 日 |
| 第14級 | 永久一部労働不能 | 50 日 |
身体障害等級は、労働基準法施行規則の身体障害等級表の等級です。同規則 第40条は「障害補償を行うべき身体障害の等級は、別表第二による」としています。
一時労働不能の換算(休業日数 × 300/365)
一時労働不能の労働損失日数 = 暦日の休業日数 × 300/365(うるう年は 300/366)
休業日数は暦日(休日も含めた日数)で数えます。次の表は、休業日数ごとの労働損失日数です(割り切れないものは小数第3位を四捨五入しました。計算の画面は途中で丸めずに合計します)。
| 暦日の 休業日数 | 平年 (300/365) | うるう年 (300/366) |
|---|---|---|
| 1 日 | 0.82 日 | 0.82 日 |
| 3 日 | 2.47 日 | 2.46 日 |
| 4 日 | 3.29 日 | 3.28 日 |
| 7 日 | 5.75 日 | 5.74 日 |
| 8 日 | 6.58 日 | 6.56 日 |
| 30 日 | 24.66 日 | 24.59 日 |
| 73 日 | 60 日 | 59.84 日 |
| 180 日 | 147.95 日 | 147.54 日 |
| 365 日 | 300 日 | 299.18 日 |
73 日休業すると、平年でちょうど 60 日 です。365 日休業すると、平年で 300 日、うるう年で 299.180327… 日 になります。
労働局の安全衛生管理計画の様式の中には、うるう年を書かずに「休業日数×300/365」とだけ書いたものもあります(北海道労働局の記入要領)。提出先の様式があるときは、その書き方に合わせます。
出典
- 厚生労働省「令和7(2025)年 労働災害動向調査(事業所調査(事業所規模100人以上)及び総合工事業調査)の概況」(令和8年6月16日): p.3 主な用語の説明(労働損失日数の基準・4つの区分の定義・別表 身体障害等級別労働損失日数表)
- 労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号): 第40条・別表第二 身体障害等級表
- 北海道労働局「安全衛生管理計画書 記入要領」: 労働損失日数は休業日数×300/365(うるう年の記載なし)
死傷者数・休業日数と延べ実労働時間数から