説明

地積の小数点以下の切り捨て(不動産登記規則 第100条)

地積は 0.01 m² 未満を切り捨てます。地目による違いと、用地測量の決まりです。

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境界点の X・Y 座標から、座標法で面積と倍面積

不動産登記規則 第100条

不動産登記規則 第100条は、地積の端数を次のように定めています。

地積は、水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、一平方メートルの百分の一(宅地及び鉱泉地以外の土地で十平方メートルを超えるものについては、一平方メートル)未満の端数は、切り捨てる。

宅地と鉱泉地の地積は、0.01 m²(小数点以下第2位)まで表し、その下の位を切り捨てます。宅地と鉱泉地以外の土地は、10 m² を超えると 1 m² 未満を切り捨てて整数にします。宅地と鉱泉地以外の土地でも、10 m² 以下なら 0.01 m² までです。四捨五入はしません。

地目は、土地の主な用途により、田・畑・宅地・学校用地・鉄道用地・塩田・鉱泉地・池沼・山林・牧場・原野・墓地・境内地・運河用地・水道用地・用悪水路・ため池・堤・井溝・保安林・公衆用道路・公園・雑種地の23に区分されます(同 第99条)。

例

土地面積(端数処理の前)宅地・鉱泉地それ以外の地目
例の6点の土地688.5489455 m²688.54 m²688 m²
3 m × 3.5 m の土地10.500000 m²10.50 m²10 m²
3 m × 3 m の土地9.000000 m²9.00 m²9.00 m²

例の6点の土地は、四捨五入すると 688.55 m² ですが、切り捨てるので宅地なら 688.54 m²、田や畑なら 688 m² です。3 m × 3.5 m の土地は 10 m² を超えるので、宅地と鉱泉地以外では 10 m² です。3 m × 3 m の土地は 10 m² 以下なので、どの地目でも 9.00 m² です。

このアプリでは「詳しい設定」の「面積の端数」で選びます。「10 m² を超えると 1 m² 未満を切り捨て」を選ぶと、10 m² 以下の土地は自動で 0.01 m² までの値になります。

用地測量の面積計算(0.000001 m² 位)

測量作業規程は、用地測量を「土地及び境界等について調査し、用地取得等に必要な資料及び図面を作成する作業」と定め(第703条)、その面積計算について「面積計算を計算機により行う場合は、次項に規定する位以上の計算精度を確保し、面積は、次項に規定する位の次の位以下を切り捨てるものとする」とし、面積の表示の位を 0.000001 m² としています(第724条)。

例の6点の土地の面積は 688.5489455 m² なので、用地測量の面積計算では 688.548945 m² です。倍面積 1,377.097891 m² の末位が奇数なので、2で割ると小数第7位に 5 が残り、その位を切り捨てます。

切り捨ての境目と10進数の計算

切り捨ては、境目の値で結果が 0.01 m² 変わります。10.7 m × 2.3 m の長方形の面積は、ちょうど 24.61 m² です。ところが、2進数の浮動小数点数(JavaScript の数など)のまま公式を計算すると、半分の値が 24.609999999999996 になり、0.01 m² 未満を切り捨てると 24.60 m² になってしまいます。

このアプリは、入力した座標を10進数の整数として持って計算するので、座標が 0.001 m 位なら倍面積は誤差なく求まり、切り捨ての位がずれることはありません。

地積測量図との関係

不動産登記規則 第77条は、地積測量図に記録する事項として、地番区域の名称、方位、縮尺、地番、地積及びその求積方法、筆界点間の距離、平面直角座標系の番号又は記号、筆界点の座標値、境界標、測量の年月日を挙げています。座標法で地積を求めたときは、どの座標からどう計算したかを、座標求積表(座標法の計算の表)で示せます。

出典

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境界点の X・Y 座標から、座標法で面積と倍面積