現場マスター

容積率の計算

用途地域・指定容積率・前面道路の幅員と敷地面積から、容積率の限度と延べ面積の上限を求めます。

容積率の限度と延べ面積の上限

用途地域

敷地のある用途地域です。市区町村の都市計画図(窓口や地図の公開ページ)で確かめます。

敷地が2つ以上の用途地域にわたるときは、「加重平均」の画面で計算します(第52条第7項)。

指定容積率

都市計画で定められた容積率を % で入力します(第52条第1項)。条文や都市計画の告示の「十分の二十」は 200 % です。

用途地域ごとに、次の数値のどれかが定められます。第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域: 50・60・80・100・150・200 %。第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域: 100・150・200・300・400・500 %。商業地域: 200・300・400・500・600・700・800・900・1,000・1,100・1,200・1,300 %。工業地域・工業専用地域: 100・150・200・300・400 %。用途地域の指定のない区域: 50・80・100・200・300・400 %。

前面道路の幅員

敷地が接する道路の幅員です。前面道路が2つ以上あるときは、幅員の最大のものを入力します(第52条第2項)。

幅員が 12 m 以上なら、前面道路の幅員による制限はありません。

敷地面積

敷地の水平投影面積です(令第2条第1項第一号)。第42条第2項などの規定で道路の境界線とみなされる線と道との間の部分は算入しません。

入力すると、延べ面積の上限を表示します。

計画の延べ面積

確かめたい計画の延べ面積です(入力しなくても計算します)。

容積率の算定の基礎となる延べ面積を入力します。自動車車庫・地階の住宅の一部・共同住宅の共用の廊下と階段・昇降機の昇降路など、算入しない部分を除いた面積です(第52条第3項・第6項、令第2条第1項第四号・第3項)。

詳しい設定

用途地域・指定容積率・前面道路の幅員を入力すると、容積率の限度を表示します。

詳しい設定

前面道路の幅員に乗じる数値

前面道路の幅員のメートルの数値に乗じる数値です(第52条第2項)。新宿区・港区・堺市などの資料では「低減係数」と書かれています。

第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域は 4/10。第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域は 4/10、特定行政庁が指定する区域は 6/10。その他の地域と用途地域の指定のない区域は 6/10、特定行政庁が指定する区域は 4/10 か 8/10 です。

指定する区域かどうかは、特定行政庁(市区町村の建築指導課など)の公告や取扱いで確かめます。

特定道路による緩和(第52条第9項)

幅員 15 m 以上の道路(特定道路)に接続する、幅員 6 m 以上 12 m 未満の前面道路のうち、特定道路から延長 70 m 以内の部分に敷地が接するときは、前面道路の幅員に Wa を加えて計算します(第52条第9項)。

Wa =(12 − Wr)×(70 − L)÷ 70(令第135条の18。Wr は前面道路の幅員、L は特定道路からの延長)。

乗じる数値の指定区域と特定道路は、特定行政庁(建築指導課など)に確かめてください。

計算の内訳