面積から開口を引きます。0.5 m² 以下の開口は引きません。
塗装面積の決まり(公共建築数量積算基準)
公共建築数量積算基準(令和5年改定)は、塗装の数量を「原則として表面処理すべき主仕上の数量による」としています(第5編 第2章 第2節 3(12))。主仕上の数量は、次のとおりです(同 2(1))。
- 躯体又は準躯体の表面の設計寸法による面積から、建具類などの開口部の内法寸法による面積を引きます。
- 開口部の面積が1か所 0.5 m² 以下のときは、引きません。
- 壁の高さは、設計図書の天井高さで測ります。
同じ節の2(2)(3)では、梁の小口や器具の類による欠けも1か所 0.5 m² 以下なら引かないこと、仕上の凹凸が 0.05 m 以下なら凹凸の無いものとして見付面積で数えることも決めています。ただし、塗装などの表面仕上は糸幅を考えて数えます。
0.5 m² ちょうどの開口
この道具は、1か所の面積を小数点以下第2位に四捨五入してから、0.5 m² 以下かを見ます(積算基準 第1編 2(6)の「面積は小数点以下第2位」「端数処理は四捨五入」)。1.0 m × 0.5 m = 0.50 m² の開口は引かず、0.85 m × 0.6 m = 0.51 m² の開口は引きます。同じ大きさの小さな開口がいくつあっても、1か所ずつ見るので引きません。
例: 外壁の塗装面積
外周 40 m × 高さ 6 m = 240 m² の外壁に、1.69 m × 1.17 m の窓が 8 か所と、0.3 m × 0.3 m の換気口が 4 か所あるとします。窓は 1.69 × 1.17 = 1.9773 を四捨五入して1か所 1.98 m²、8 か所で 15.84 m² を引きます。換気口は1か所 0.09 m² なので引きません。
240 − 15.84 = 224.16 m²
打ち方のこつ
- 外壁は、外周の長さを幅に、高さを高さに、面の数を1にすれば1行で済みます。
- 天井や床は、幅と奥行を打ちます。
- 三角の妻壁は、高さを半分にして打つと同じ面積になります(幅 × 高さ ÷ 2)。
- 建具表の寸法は mm なので、1,690 → 1.69 のように m に直して打ちます。
- 鉄骨や建具の塗装は、積算基準でも統計値や係数値で数えてよいとされていて、この面積の出し方とは別です。
出典
- 公共建築数量積算基準(令和5年改定)(国土交通省大臣官房官庁営繕部): 第1編 総則 2(2)設計数量と所要数量・2(6)端数処理(p.1)、第5編 仕上 第2章 第2節 2(1)開口 0.5 m² 以下は引かない(p.34)・3(12)塗装の数量(p.38)
規格・仕様書・カタログの表は丸ごと載せていません。式と、要る数だけを引いています。