1級・2級水準測量の検測で比べる2つの較差の許容範囲です。
級と観測距離 S から、往復差・閉合差の許容範囲と判定
検測とは(第65条)
1級水準測量と2級水準測量では、既知点と隣接する他の既設点の間の検測を行います。検測は片道観測を原則とします(第65条第一号)。検測の結果は、前回の観測高低差か、測量成果の高低差と比べます(同第二号)。
許容範囲
| 項目 | 1級水準測量 | 2級水準測量 |
|---|---|---|
| 前回の観測高低差との較差 | 2.5 mm√S | 5 mm√S |
| 測量成果の高低差との較差 | 15 mm√S | 15 mm√S |
測量成果の高低差との較差は、表の1マスが1級と2級にまたがっていて、どちらも 15 mm√S です。S は観測距離(片道、km 単位)です。
計算の例
- 1級水準測量で、検測した区間の観測距離が 0.64 km のとき、前回の観測高低差との較差の許容範囲は 2.5 mm√S = 2.0 mm です。較差が 1.8 mm なら許容範囲内です。
- 2級水準測量で、観測距離 1 km のとき、測量成果の高低差との較差の許容範囲は 15.0 mm です。
- 1級水準測量で、観測距離 2.5 km のとき、測量成果の高低差との較差の許容範囲は 15 mm√S = 23.717 mm(表示 23.7 mm)です。
3級・4級・簡易水準測量の検測
第65条の検測は、1級水準測量と2級水準測量について定めた条です。3級・4級・簡易水準測量の検測の許容範囲は、この表にありません。このアプリの許容範囲の画面でも、3級・4級・簡易を選ぶと、検測の項目は並びません。
出典
級と観測距離 S から、往復差・閉合差の許容範囲と判定