平面直角座標系は、全国を19の座標系に分けた直角座標です(平成十四年国土交通省告示第九号)。
Y 座標から縮尺係数。平面距離と基準面上の距離の換算も
系と座標系原点
座標系原点の経度(東経)と緯度(北緯)です。系の名前(九州西など)は、国土調査法施行令 別表第一の名称です。ⅩⅧ系とⅩⅨ系は、告示の区域にある島の名前を書いています。
| 系 | 原点の経度 | 原点の緯度 |
|---|---|---|
| Ⅰ系(九州西) | 129°30′ | 33°00′ |
| Ⅱ系(九州東) | 131°00′ | 33°00′ |
| Ⅲ系(中国西) | 132°10′ | 36°00′ |
| Ⅳ系(四国) | 133°30′ | 33°00′ |
| Ⅴ系(中国東) | 134°20′ | 36°00′ |
| Ⅵ系(近畿) | 136°00′ | 36°00′ |
| Ⅶ系(中部西) | 137°10′ | 36°00′ |
| Ⅷ系(中部東) | 138°30′ | 36°00′ |
| Ⅸ系(関東) | 139°50′ | 36°00′ |
| Ⅹ系(東北) | 140°50′ | 40°00′ |
| ⅩⅠ系(北海道西) | 140°15′ | 44°00′ |
| ⅩⅡ系(北海道中) | 142°15′ | 44°00′ |
| ⅩⅢ系(北海道北) | 144°15′ | 44°00′ |
| ⅩⅣ系(小笠原諸島) | 142°00′ | 26°00′ |
| ⅩⅤ系(沖縄諸島中) | 127°30′ | 26°00′ |
| ⅩⅥ系(沖縄諸島西) | 124°00′ | 26°00′ |
| ⅩⅦ系(沖縄諸島東) | 131°00′ | 26°00′ |
| ⅩⅧ系(沖ノ鳥島) | 136°00′ | 20°00′ |
| ⅩⅨ系(南鳥島) | 154°00′ | 26°00′ |
適用区域(告示の字のまま)
- Ⅰ系(九州西): 長崎県 鹿児島県のうち北方北緯32度南方北緯27度西方東経128度18分東方東経130度を境界線とする区域内(奄美群島は東経130度13分までを含む。)にあるすべての島、小島、環礁及び岩礁
- Ⅱ系(九州東): 福岡県 佐賀県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県(Ⅰ系に規定する区域を除く。)
- Ⅲ系(中国西): 山口県 島根県 広島県
- Ⅳ系(四国): 香川県 愛媛県 徳島県 高知県
- Ⅴ系(中国東): 兵庫県 鳥取県 岡山県
- Ⅵ系(近畿): 京都府 大阪府 福井県 滋賀県 三重県 奈良県 和歌山県
- Ⅶ系(中部西): 石川県 富山県 岐阜県 愛知県
- Ⅷ系(中部東): 新潟県 長野県 山梨県 静岡県
- Ⅸ系(関東): 東京都(ⅩⅣ系、ⅩⅧ系及びⅩⅨ系に規定する区域を除く。) 福島県 栃木県 茨城県 埼玉県 千葉県 群馬県 神奈川県
- Ⅹ系(東北): 青森県 秋田県 山形県 岩手県 宮城県
- ⅩⅠ系(北海道西): 小樽市 函館市 伊達市 北斗市 北海道後志総合振興局の所管区域 北海道胆振総合振興局の所管区域のうち豊浦町、壮瞥町及び洞爺湖町 北海道渡島総合振興局の所管区域 北海道檜山振興局の所管区域
- ⅩⅡ系(北海道中): 北海道(ⅩⅠ系及びⅩⅢ系に規定する区域を除く。)
- ⅩⅢ系(北海道北): 北見市 帯広市 釧路市 網走市 根室市 北海道オホーツク総合振興局の所管区域のうち美幌町、津別町、斜里町、清里町、小清水町、訓子府町、置戸町、佐呂間町及び大空町 北海道十勝総合振興局の所管区域 北海道釧路総合振興局の所管区域 北海道根室振興局の所管区域
- ⅩⅣ系(小笠原諸島): 東京都のうち北緯28度から南であり、かつ東経140度30分から東であり東経143度から西である区域
- ⅩⅤ系(沖縄諸島中): 沖縄県のうち東経126度から東であり、かつ東経130度から西である区域
- ⅩⅥ系(沖縄諸島西): 沖縄県のうち東経126度から西である区域
- ⅩⅦ系(沖縄諸島東): 沖縄県のうち東経130度から東である区域
- ⅩⅧ系(沖ノ鳥島): 東京都のうち北緯28度から南であり、かつ東経140度30分から西である区域
- ⅩⅨ系(南鳥島): 東京都のうち北緯28度から南であり、かつ東経143度から東である区域
告示の備考(座標系の決まり)
- 座標系は、地点の座標値がガウスの等角投影法によって表示されるように設けます。
- X 軸は、座標系原点で子午線に一致する軸で、真北に向かう値が正です。Y 軸は、原点で X 軸に直交する軸で、真東に向かう値が正です。
- X 軸上における縮尺係数は 0.9999 です。
- 座標系原点の座標値は、X = 0.000 m、Y = 0.000 m です。
縮尺係数の式(付録6 2.8.3)の m0 = 0.9999 は、この備考の値です。Y 座標は原点から東西に測った値なので、同じ系の中では、原点の経度から東西に離れた場所ほど Y 座標の大きさ(絶対値)が大きく、縮尺係数も大きくなります。
国土調査法施行令の座標系
地籍調査に使う座標系は、国土調査法施行令の別表第一「座標系の区分等」に、Ⅰ(九州西)からⅩⅦ(沖縄諸島東)までの17系が決められています。原点の経度・緯度と、X 軸上の縮尺係数 0.9999 は告示と同じです。適用区域の書き方は、北海道の区域など一部が告示と違います。
告示の19系では、原点の緯度は 20°(ⅩⅧ系)・26°・33°・36°・40°・44° の6通りです。縮尺係数の式に使う R0 は原点の緯度で決まるので、原点の緯度が同じ系は、同じ Y 座標なら同じ縮尺係数です(縮尺係数の早見表)。
出典
Y 座標から縮尺係数。平面距離と基準面上の距離の換算も